○北竜町個別排水処理施設管理条例

平成7年4月25日

条例第13号

北竜町個別排水処理施設管理条例

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、北竜町個別排水処理施設の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水処理施設

(2) 排水設備

し尿及び雑排水を合併処理槽に流入させるため必要な配水管その他の排除施設をいう。

(3) 排水設備設置者

設置条例第3条の規定による区域内で、合併処理浄化槽を設置する家屋を所有するものをいう。

(排水設備の設置期限)

第3条 排水設備設置は、排水処理施設の使用開始に併せ、排水設備を設置しなければならない。

(工事の届出確認及び施行)

第4条 排水処理施設に配水管を接続しようとするものは、あらかじめ工事の計画について規則の定めるところにより、町長に届出し、確認を受けなければならない。

2 前項の工事の調査・設計及び施行は、町の指定する排水設備工事業者でなければならない。

3 第1項の工事が完了したときは、直ちに町長に届けて検査を受けなければならない。

(使用開始等の届出)

第5条 使用者が排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用は規則の定めるところにより遅滞なくその旨を町長に届けなければならない。

(使用者の変更届出)

第6条 使用者に変更があったときは、その新たに使用者となった者が遅滞なくその旨を町長に届けなければならない。

(使用料の徴収)

第7条 町は排水処理施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 料金は、納入通知書又は、口座自動振替により毎月末日までに徴収する。ただし、町長が必要と認めた者については、5か月分をまとめて徴収することができる。

(使用料の算定方法)

第8条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第1で定めるところにより算定する。

2 使用者が排除した汚水量の算定は次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、北竜町簡易水道事業給水条例(昭和45年条例第21号)第22条の算定方法により算定した使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用する場合は、揚水量とする。この場合の揚水量の決定は揚水量測定器又は揚水量を測定し得る機器があるときは、それにより測定された水量とする。それがないときは、別表第2に定める基準により町長が認定する。ただし、別表第2に定める基準によることが著しく不適当と認めるときは、その不適当と認める事実をしん酌して町長が認定することができる。

(3) 水道水と水道水以外の水とを併用する場合は、水道水の使用水量と前号により測定又は認定する水量を加えたものとする。

3 月の途中において使用者が排水施設の使用を開始し、休止し、若しくは休止しているその使用を再開したときの使用料は次の区分による。

(1) 使用開始が月の15日以前であるときは全月分、16日以降で使用水量が基本水量の2分の1以下のときは半月分、使用水量が基本水量の2分の1以上のときは全月分

(2) 月の15日以前に使用をやめるときには使用水量が基本水量の2分の1以下のときは半月分、月の16日以降に使用をやめるときは全月分

(使用メーター器の計量)

第9条 メーターの計量については、北竜町簡易水道事業給水条例の水道水のメーター器により計量する。

(届出を行わないときの使用料)

第10条 第5条の規定による使用開始の届出を行わず、排水処理施設の使用を開始したときは、次の各号に定めるところにより使用料を徴収する。

(1) 新たに排水設備を設置したときは、排水設備工事が完了したときを使用開始とみなす。

(2) 前号による以外の場合は、前使用者に引継ぎ使用したものとみなす。

2 第5条の規定による使用休止又は使用廃止の届出がないときは引継ぎ使用しているものとみなし、使用料を徴収する。

(使用料の減免)

第11条 町長は、公益、その他の理由があるときは使用料の全部又は一部を減免することができる。

(資料の提出)

第12条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(損傷負担金)

第13条 町長は、排水処理施設を損傷した行為により、必要を生じた当該施設に関する工事に要する費用をその行為をした者に負担させることができる。

(過料)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科す。

(1) 第4条の確認なく排水設備等の新設を行った者

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反した者

第15条 詐欺、その他不正な手段により、使用料の徴収を免れた者はその徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第16条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前2条の違反をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前2条の過料を科す。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月8日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の北竜町個別排水処理施設管理条例第14条及び第15条の規定(中略)は、施行日以後の行為から適用し、施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年3月6日条例第7号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成18年3月17日条例第22号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月7日条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月12日条例第26号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月20日条例第11号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和7年3月18日条例第11号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

使用料の算定基準(水道水の場合)

用途別

基本料金(1ケ月につき)

超過料金

基本水量

料金

一般用(福祉)

6立方メートルまで

1,500円

1立方メートルにつき

250円

一般用

10立方メートルまで

2,500円

臨時用

10   〃

5,150円

町内会施設等

3〃

750円

(消費税相当額を含む。)

別表第2(第8条関係)

使用料の算定基準(水道水以外の場合)

用途別

基本水量

超過料金

一般用(福祉)

家族1人当り4立方メートル/1ケ月

6立方メートルまでは1,500円とする

1立方メートルを超えるごとに250円加算する

一般用

家族1人当り4立方メートル/1ケ月

10立方メートルまでは2,500円とする

1立方メートルを超えるごとに250円加算する

(消費税相当額を含む。)

ただし、1ケ月の基本使用料金の下限度額は、一般用2,500円及び一般用(福祉)1,500円とする。

「付記」 一般用(福祉)とは、北竜町上下水道福祉料金取扱要綱(平成14年要綱第7号)に該当するものをいう。

北竜町個別排水処理施設管理条例

平成7年4月25日 条例第13号

(令和7年4月1日施行)