○北竜町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成13年3月16日

規則第6号

北竜町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)並びに北竜町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成13年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(適正処理困難物)

第2条 町長は、条例第11条第1項の規定により適正処理困難物を指定したときは、町広報等により町民に周知しなければならない。

(収集運搬の委託基準)

第2条の2 条例第13条第2項に規定する一般廃棄物の収集運搬を委託する場合の基準は、政令の定めるところによるものとする。

(収集におけるごみ排出基準)

第3条 条例第14条第1項に規定する一般廃棄物の排出基準は、次のとおりとする。

(1) 収集日の午前8時30分までに排出すること。

(2) 燃えるごみ、生ごみ、燃えないごみ、資源ごみ及び粗大ごみに分別すること。

(3) ごみ(資源ごみ(紙類に限る。)及び粗大ごみは除く。)は、町が指定するごみ袋(以下「指定ごみ袋」という。)で排出しなければならない。

(4) 資源ごみ(紙類に限る。かつ箱状のものは開いて潰した状態にする。)は、紐で十字に縛り排出すること。ただし、新聞紙(ちらしを含む。)は、町長が別に定める方法により排出することができる。

(5) 指定ごみ袋1枚に収納するごみの重量及び紐で縛って排出する資源ごみ1個の重量は10キログラム以内とする。

2 前項第2号の規定によりごみを分別する場合の排出基準は、次のとおりとする。

(1) 水分若しくは汚水を含むもの又は刈り草などは、あらかじめ脱水又は乾燥等の処理を行うよう努めること。

(2) 著しく悪臭を発する物は、脱臭等の措置を講ずること。

(3) ガラス破片その他鋭利なもの等収集作業に危険を伴うものは、危険防止のための梱包を十分に行うこと。

(4) スプレー缶等は、ガスを出しきること。

3 第1項第2号の規定によりごみを分別する場合の粗大ごみの排出基準は、次のとおりとする。

(1) 家電製品(テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコンを除く。以下同じ。)類は、最大の一辺の長さが50センチメートル以上の物

(2) 家電製品以外のものは、最大の一辺の長さが80センチメートル以上の物、又は指定ごみ袋に入らない物

(3) 粗大ごみの収集を受けようとするときは、町長に申し出なければならない。

(一般廃棄物収集運搬業等の許可申請)

第4条 条例第24条第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可の申請をしようとする者、又は一般廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請をしようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第24条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可の申請をしようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(一般廃棄物収集運搬業の事業範囲の変更)

第4条の2 法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物の収集又は運搬の事業の範囲を変更しようとするときは、一般廃棄物収集運搬業事業範囲変更許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(一般廃棄物収集運搬業等の許可書の交付等)

第5条 町長は、条例第24条第2項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可若しくは更新の許可をしたとき、又は法第7条の2第1項の規定により事業範囲の変更を許可したときは、一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第4号)を交付する。

2 町長は、条例第24条第2項の規定により浄化槽清掃業の許可をしたときは、浄化槽清掃業許可証(様式第5号)を交付する。

3 一般廃棄物収集運搬業又は浄化槽清掃業の許可を受けた者は、その許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(一般廃棄物収集運搬業等の許可証の再交付)

第6条 前条第1項及び第2項の規定により許可証の交付を受けた者が、許可証を紛失し、又は著しく損傷したときは、一般廃棄物収集運搬業・浄化槽清掃業許可証再交付申請書(様式第6号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

(届出等)

第7条 一般廃棄物収集運搬業者は、事業の全部又は一部を廃止したとき、及び氏名等その他環境省令で定める事項を変更したときは、一般廃棄物収集運搬業廃止・変更届出書(様式第7号)により、当該廃止又は変更の日から10日以内に届け出なければならない。

2 浄化槽清掃業者は、浄化槽法第37条に規定する変更及び同法第38条に規定する事業の廃業等を行ったときは、浄化槽清掃業廃止・変更届出書(様式第8号)により、当該廃止又は変更の日から30日以内に届け出なければならない。

(手数料の徴収方法)

第8条 条例第22条に規定する手数料は、指定ごみ袋、粗大ごみ処理券(様式第9号)及び家電処理券(様式第10号)(以下「指定ごみ袋等」という。)の交付により徴収する。

2 町長が特に必要と認めた場合は、前項の規定にかかわらず指定ごみ袋等の交付によらないで徴収することができる。

3 指定ごみ袋の仕様は、町長が別に定める。

(手数料の減免)

第9条 条例第23条の規定により手数料の減免を受けようとする者は、廃棄物処理手数料減免申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(指定ごみ袋等の返還)

第10条 町長は、交付した指定ごみ袋等の返還に応じないものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(無効の指定ごみ袋等)

第11条 指定ごみ袋等は、次の各号のいずれかに該当する場合には無効とする。

(1) 著しく汚損及び損傷したもの

(2) 正当の使用と認められないもの

(指定ごみ袋等の交付場所)

第12条 指定ごみ袋等の交付は、役場こども・くらし応援課及び町が指定した取扱所(以下「指定ごみ袋等取扱所」という。)において行うものとする。

(委託料の支払い)

第13条 町長は、指定ごみ袋等取扱所の指定を受けた者に対して、委託料を支払うものとする。

2 委託料の金額は、指定を受けた者が売りさばいた指定ごみ袋等の金額の100分の8に相当する額に消費税率を乗じて加算した額とする。この場合において1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

3 町長が特に必要と認めた場合には、前項の規定によらないで委託料を支払うことができる。

(施行細目)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年11月29日規則第23号)

この規則は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第3条第1項第3号の改正規定の適用は、条例に定めるごみ処理手数料を適用する日とする。

(令和7年4月1日規則第22号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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北竜町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成13年3月16日 規則第6号

(令和7年4月1日施行)