○北竜町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成13年3月16日

条例第6号

北竜町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条・第2条)

第2節 関係者の責務(第3条―第5条)

第2章 廃棄物の減量(第6条―第9条)

第3章 廃棄物の適正処理

第1節 適正処理困難物の抑制(第10条・第11条)

第2節 一般廃棄物の処理(第12条―第21条)

第3節 手数料等(第22条―第25条)

第4章 清潔の保持等(第26条―第29条)

第5章 雑則(第30条―第32条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の規定により、本町における廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、町民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた一般廃棄物をいう。

(2) 家庭廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(3) 資源化・再利用 活用しなければ不要となる物、若しくは廃棄物となる物を資源として利用し、若しくは、再び使用すること又は再生品等を使用することをいう。

(4) 再生資源 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。

(5) 再生品 主に再生資源を用いて製造され、又は加工された製品をいう。

第2節 関係者の責務

(町の責務)

第3条 町は、廃棄物の発生を抑制し、資源化・再利用を促進すること等により廃棄物の減量を促進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 町は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、町民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、廃棄物の減量に関し、町民及び事業者の自主的な活動を促進するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において処理しなければならない。

2 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、資源化・再利用を促進すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難にならないようにしなければならない。

4 事業者は、廃棄物の発生の抑制、資源化・再利用の促進及び廃棄物の適正な処理の確保に関し町の施策に協力しなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、廃棄物の発生を抑制するとともに、資源化・再利用を図らなければならない。

2 町民は、その家庭廃棄物を生活環境の保全上支障のない方法で、なるべく自ら処分(再生することを含む。)することにより、廃棄物の減量に努めなければならない。

3 町民は、廃棄物の発生の抑制、資源化・再利用の促進及び廃棄物の適正な処理に関し町の施策に協力しなければならない。

第2章 廃棄物の減量

(町の役割)

第6条 町長は、資源化・再利用等による廃棄物の減量に関し、町民及び事業者の自主的な活動を支援するように努めなければならない。

2 町長は、廃棄物の減量を促進するため必要と認めるときは、町民及び事業者に対し、指導又は助言を行うことができる。

(事業者の役割)

第7条 事業者は、資源化・再利用の可能な物の分別の徹底を図る等資源化・再利用を促進するために必要な措置を講ずることにより、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再資源及び再生品を利用するよう努めるとともに、製品の修理体制の確保等廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、包装、容器等について、再利用可能なものを使用すること等により、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。

4 事業者は、町民が商品の購入に際して、包装、容器等を不要とし、又はその返却をする場合には回収に努めなければならない。

(町民の役割)

第8条 町民は、集団回収等による資源化・再利用を促進するため町民の自主的な活動に参加すること等により、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。

2 町民は、商品を購入するに当たっては、当該商品の内容及び包装、容器等が廃棄物となった場合を勘案し、廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。

(事業系廃棄物の減量の指示)

第9条 町長は、多量の事業系廃棄物を生じる事業者に対し、必要と認めるときは、当該事業系廃棄物の減量について指示することができる。

第3章 廃棄物の適正処理

第1節 適正処理困難物の抑制

(製品、容器等の開発等)

第10条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合に適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発に努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供しなければならない。

(事業者の協力)

第11条 町長は、法第6条の3第1項の規定により環境大臣が指定するもののほか、一般廃棄物のうち製品、容器等で、処理施設及び処理技術に照らし、適正な処理が困難となっているものを適正処理困難物として指定することができる。

2 町長は、適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、その回収等必要な協力を求めることができる。

第2節 一般廃棄物の処理

(一般廃棄物処理計画)

第12条 町は、法第6条第1項の規定により定める一般廃棄物処理計画に基づき、総合的かつ適正な一般廃棄物の処理を行うものとする。

(一般廃棄物の収集運搬及び処分)

第13条 町は前条の計画に従って生じた一般廃棄物を収集運搬し、北空知衛生施設組合及び北空知衛生センター組合で処分する。ただし、事業活動に伴って生じた一般廃棄物の収集運搬についてはこの限りでない。

2 法第6条の2第2項の規定により、一般廃棄物の収集運搬を委託する場合の基準は、町長が規則で定めるものとする。

3 し尿及び浄化槽汚泥の収集運搬及び処分は、北空知衛生センター組合の定めるところによる。

(排出基準の遵守等)

第14条 町民は、自ら処分できない家庭廃棄物については、町長の定める排出日時及び分別等の排出基準を遵守し、排出しなければならない。

2 町民は、前項の家庭廃棄物の排出に当たっては、家庭廃棄物が飛散し、流出し、及び悪臭を発することのないよう努めなければならない。

(排出禁止物)

第15条 町民は、町が行う家庭廃棄物の収集に際して、次に掲げる廃棄物を排出してはならない。

(1) 毒性、感染性、引火性、その他の危険性がある物

(2) 著しく悪臭を発する物

(3) 法第6条の3第1項の規定により環境大臣が指定するもの及び第11条第1項の規定により指定する適正処理困難物

(一般廃棄物の自己処理基準)

第16条 町民及び事業者は、自らその一般廃棄物を収集、運搬又は処分を行う場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条及び第4条の2に定める基準に従わなければならない。

(改善命令等及び公表)

第17条 町長は、町民が第14条第1項の規定に違反していると認めるとき、又は町民若しくは事業者が前条の規定に違反していると認めるときは、当該町民又は事業者に対し、期限を定めて改善その他必要な措置を命ずることができる。

2 町長は、前項の規定により命令を受けた町民又は事業者が当該命令に従わないときは、その旨公表することができる。

(処理状況の把握)

第18条 一般廃棄物の収集、運搬又は処分を他人に委託しようとする町民及び事業者は当該一般廃棄物が不適正に処理されることのないよう、その処理の状況の把握に努めなければならない。

第19条及び第20条 削除

(事業者の処理)

第21条 事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。ただし、特に必要と認めるときはこの限りでない。

第3節 手数料等

(一般廃棄物の手数料)

第22条 第13条の規定により、町が一般廃棄物及び特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項の機械器具の収集、運搬及び処分をする場合は、別表に定める手数料を徴収する。

2 前項の手数料の徴収方法については、規則で定める。

(手数料の減免)

第23条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その申請に基づき前条の手数料の一部又は全部を減免することができる。

(1) 天災、その他の事故にあった者

(2) その他特別の事情がある者

(一般廃棄物収集運搬業等の申請及び許可)

第24条 法第7条第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者、法第7条第2項の規定により一般廃棄物収集運搬業等の許可の更新を受けようとする者及び浄化槽清掃業の許可を受けようとする者、又はこれらの許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとする者は、規則で定めるところにより申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは許可をする。

3 法第7条第4項の規定により、一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者、又は法第7条第5項の規定により、一般廃棄物処分業の許可の更新を受けようとする者は、北空知衛生施設組合及び北空知衛生センター組合の定めるところによる。

(一般廃棄物収集運搬業等の許可申請手数料)

第25条 前条第1項の規定による許可の申請をする者は、申請の際、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める手数料を納付しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 1件につき 3,000円

(2) 一般廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 1件につき 3,000円

(3) 浄化槽清掃業許可申請手数料 1件につき 3,000円

(4) 一般廃棄物収集運搬業許可証再交付申請手数料 1件につき 1,000円

(5) 浄化槽清掃業許可証再交付申請手数料 1件につき 1,000円

2 前項第1号から第3号までの許可又は更新の有効期間は、2年間とする。

3 既納の手数料は、還付しない。

第4章 清潔の保持等

(不法投棄の禁止等)

第26条 何人も、法及びこの条例の規定に基づいて廃棄物を処理する場合を除くほか、町の区域内においてみだりに廃棄物を捨ててはならない。

2 町長は、不法投棄の防止のための監視を行い、不法投棄を行った者に原状回復をさせる等必要な措置を講ずることができる。

(地域の清潔の保持)

第27条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理者とする。以下「占有者等」という。)は、その土地又は建物及びそれらの周囲の清潔を保ち、相互に協力して地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。

2 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つよう努めなければならない。

(公共の場所の清潔保持等)

第28条 何人も、公園、道路、河川その他の公共の場所に紙くず、空き缶、吸殻その他の廃棄物を捨てたり、飼育する動物のふんを放置すること等により当該公共の場所を汚してはならない。

2 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。

(空き地の管理)

第29条 土地の所有者は、その土地が空き地の場合は、草刈りを行う等清潔を保つよう努めるとともに、みだりに廃棄物が捨てられないよう適正な管理に努めなければならない。

第5章 雑則

(報告の徴収)

第30条 町長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者等又はその他必要と認める者に対し、必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第31条 町長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の処理に関し必要な検査を行わせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(施行細目)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月19日条例第22号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、別表第1中のごみ処理手数料は平成15年7月1日から適用する。

(平成16年3月11日条例第3号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、ごみ処理手数料に係るものは平成16年5月1日から施行する。

別表(第22条関係)

一般廃棄物処理手数料及び特定家庭用機器収集運搬手数料

手数料の種類

区分

金額

粗大ごみ処理手数料


1個につき

300円

特定家庭用機器収集運搬手数料

テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・エアコン

1台につき

3,000円

ごみ処理手数料

燃えるごみ

指定ごみ袋1枚につき

40リットル用

80円

20リットル用

40円

燃えないごみ

指定ごみ袋1枚につき

40リットル用

80円

20リットル用

40円

10リットル用

20円

生ごみ

指定ごみ袋1枚につき

14リットル用

80円

7リットル用

40円

3.5リットル用

20円

北竜町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成13年3月16日 条例第6号

(平成16年5月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成13年3月16日 条例第6号
平成14年12月19日 条例第22号
平成16年3月11日 条例第3号