○歯科診療所の設置及び管理に関する条例施行規則
平成13年9月3日
規則第19号
歯科診療所の設置及び管理に関する条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、歯科診療所の設置及び管理に関する条例(平成13年条例第21号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(診療時間)
第2条 歯科診療所の診療時間は、午前9時から正午、午後1時30分から午後5時30分までとする。ただし、土曜日は午前9時から正午までとする。
2 診療所長が必要があると認める場合は、町長の承認を得て診療時間を変更することができる。
(施行細目)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。
附則
この規則は、平成13年10月1日から施行する。