○歯科診療所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成13年9月3日

規則第19号

歯科診療所の設置及び管理に関する条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、歯科診療所の設置及び管理に関する条例(平成13年条例第21号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(診療時間)

第2条 歯科診療所の診療時間は、午前9時から正午、午後1時30分から午後5時30分までとする。ただし、土曜日は午前9時から正午までとする。

2 診療所長が必要があると認める場合は、町長の承認を得て診療時間を変更することができる。

(施行細目)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

歯科診療所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成13年9月3日 規則第19号

(平成13年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成13年9月3日 規則第19号