○歯科診療所の設置及び管理に関する条例

平成13年6月26日

条例第21号

歯科診療所の設置及び管理に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、歯科診療所(以下「診療所」という。)の設置及び管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

北竜町立歯科診療所

北竜町字和2番地17

(目的)

第3条 診療所は、町民の健康保持に必要な歯科診療並びに公衆の保健指導、その他これに付帯する業務を行う。

(診療)

第4条 診療所は、次の各号に掲げる歯科診療を行うものとする。

(1) 指導及び相談

(2) 診察

(3) 薬剤又は治療材料の投与又は支給

(4) 処置、手術及びその他の治療

(管理及び診療所長)

第5条 診療所長は医師をもって充て、管理は診療所長が行う。

(診療日)

第6条 診療所の診療日は、祝日を除く毎週月曜日から土曜日までとし、診療時間は町長が別に定める。

2 診療所長が必要があると認める場合は、前項の診療日を町長の承認を得て変更することができる。

(往診)

第7条 通院ができない患者の往診治療は、所務及び診療に支障のない範囲において行うことができる。

(診療料金)

第8条 健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)により算定された額並びに厚生労働省令に規定する額により徴収する。

2 前項以外の診療料金及びその他の料金は、別に定めるところにより徴収する。

(業務の委託)

第9条 町長は、必要がある場合に診療所の管理及び運営並びに診療業務を医師に委託することができる。

2 前項の委託を受けたものは、この条例及び契約の定めるところにより、適正に業務を履行しなければならない。

(施行細目)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成26年12月11日条例第16号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

歯科診療所の設置及び管理に関する条例

平成13年6月26日 条例第21号

(平成27年1月1日施行)