○乳幼児等医療費の助成に関する条例

平成13年3月16日

条例第3号

乳幼児等医療費の助成に関する条例

乳幼児医療費の助成に関する条例(昭和47年条例第31号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は、乳幼児等医療費の一部をその保護者に助成することにより、疾病の早期診断と早期治療を促進し、もって乳幼児等の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「乳幼児等」とは、満18歳に達する日(誕生日の前日)以降の最初の3月31日までの者をいう。

(2) 「保護者」とは、乳幼児等の親権を行う者、後見人その他の者で現に乳幼児等を監督保護する者をいう。

(3) 「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(4) 「医療費」とは、対象者の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が医療保険各法による被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者を含む。以下この条例において同じ。)若しくは組合員であるときは、当該医療保険各法による療養の給付を受けた場合の当該療養の給付の額から当該療養に関する当該医療保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)と当該疾病又は負傷について他の法令等の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合における当該給付の額とを合算した額が当該医療に要する費用に満たないときのその満たない額をいう。

(5) 「一部負担金」とは、規則で定める一部負担金をいう。

(6) 「基本利用料」とは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に同法第67条第1項第1号に定める割合を乗じて得た額をいう。

(7) 「食事療養標準負担額」とは、健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。

(8) 「付加給付」とは、医療保険各法の規定により被保険者若しくは組合員の一部負担金に相当する額の範囲内において付加給付されるもの又は医療保険各法の被扶養者の医療費のうち当該各法の規定により付加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法第43条第1項の規定により、一部負担金の割合を減じられている場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。

(受給資格者)

第3条 この条例に定める受給の対象となる者(以下「受給資格者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者若しくは被扶養者であり、かつ北竜町の区域内に住所を有する世帯に属する乳幼児等とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除くものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている乳幼児等

(2) 児童福祉法(昭和22年12月12日法律第164号)第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所している乳幼児等

(受給資格者の認定等)

第4条 保護者は、町長に受給資格者の認定申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき、この条例に定める受給資格者と認めたときは当該申請者に受給者証を交付しなければならない。

(助成の範囲)

第5条 町長は、医療保険各法による被保険者及び被扶養者であって、北竜町の区域内に住所を有する世帯(生活保護法による被保護世帯を除く。)に属する乳幼児に係る医療費から受給者が負担すべき一部負担金及び基本利用料並びに食事療養標準負担額及び付加給付される額を控除して得た額(以下「助成額」という。)を保護者に対して助成する。ただし、北竜町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第10号)の対象となる乳幼児等の医療費については、それぞれ条例に基づき助成される額を控除した額とする。

2 乳幼児等が医療保険法各法に規定する保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」)において医療を受けたときは、町長がその助成する額を保険医療機関等に支払うことにより行うものとする。

3 町長は、第2条第6号に規定する基本利用料の額が規則で定めるところにより算定した額を超えるときは、その超える額を助成することができる。

(助成の申請及び申請期間)

第6条 前条の助成は、保護者からの申請に基づき行うものとする。

2 前項の申請期間は、医療を受けた日の属する月の末日から起算して2年以内とする。

(届出の義務)

第7条 受給資格者が、その資格を喪失したとき、又は届出事項に変更があったときは、保護者は、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽り、その他不正な行為により第5条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。

(平成13年9月17日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第3条の規定は、平成13年10月1日から施行する。また、第2条第1項第1号の規定は平成14年4月1日から施行する。

2 公布の日以前に現にこの条例による改正前の乳幼児医療給付事業に関する条例第5条の規定により受給資格を有していた者にかかる助成については、この条例による改正後の乳幼児医療給付事業に関する条例第3条第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成14年6月26日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月19日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。

(平成16年6月28日条例第11号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年6月22日条例第29号)

(施行期日)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年9月20日条例第30号)

(施行期日)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月5日条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月17日条例第22号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月5日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月8日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月15日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年9月12日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。

乳幼児等医療費の助成に関する条例

平成13年3月16日 条例第3号

(平成30年9月12日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成13年3月16日 条例第3号
平成13年9月17日 条例第27号
平成14年6月26日 条例第16号
平成14年12月19日 条例第24号
平成16年6月28日 条例第11号
平成18年6月22日 条例第29号
平成18年9月20日 条例第30号
平成20年3月5日 条例第4号
平成20年9月17日 条例第22号
平成21年3月5日 条例第3号
平成24年3月8日 条例第4号
平成25年3月15日 条例第14号
平成28年4月15日 条例第16号
平成30年9月12日 条例第22号