○北竜町総合リハビリテーションシステム推進会議設置要綱
平成6年8月1日
訓令第5号
北竜町総合リハビリテーションシステム推進会議設置要綱
(設置)
第1条 北竜町に総合リハビリテーションシステム推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(目的)
第2条 身体障害者の多様なニーズに対応し、個々の障害者のニーズに見合う最も適切なサービスを提供するため、保健、福祉、医療、教育、労働、住宅等に係る各種サービスを総合的に調整、推進し身体障害者の福祉向上を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 事業内容は、次のとおりとする。
(1) 保健師、ホームヘルパー等の訪問相談活動等を通じての身体障害者のニーズの把握を行うこと。
(2) 身体障害者の健康状況、経済状況、家庭環境等を踏まえた具体的処遇方策の確立を行うこと。
(3) 関係サービス提供機関へのサービス提供の要請を行うこと。
(構成者)
第4条 構成員は、次のとおりとする。
(1) 障害福祉、保健医療担当者及び保健師
(2) 教育、労働、住宅担当者
(3) 社会福祉協議会職員
(4) 特別養護老人ホーム園長
(5) ホームヘルパー
(6) 民生児童委員
(7) 老人相談員
(8) 身体障害者相談員
(9) 診療所長
(10) その他総合リハビリテーションシステム推進のために必要と認められる者
(開催回数)
第5条 推進会議は、必要に応じて随時開催するものとする。
(報酬・費用弁償)
第6条 推進会議委員の報酬・費用弁償の支給は、非常勤職員にあっては、非常勤職員の報酬及び費用弁償支給に関する条例(昭和50年条例第22号)を適用する。
(事務処理)
第7条 事務処理は、衛生、教育、労働、住宅担当部門の協力を得て民生担当部門が行うものとする。
附則
この要綱は、平成6年8月1日から施行する。
附則(平成14年1月30日要綱第5号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。