○北竜町人にやさしい住環境整備費の助成に関する条例施行規則
平成12年3月15日
規則第10号
北竜町人にやさしい住環境整備費の助成に関する条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、北竜町人にやさしい住環境整備費の助成に関する条例(平成12年条例第20号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(交付申請)
第2条 助成金の交付を受けようとする者は、北竜町人にやさしい住環境整備助成金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添付して町長に申請するものとする。
(1) 設計図
(2) 工事見積書
2 交付の決定については、北竜町ケア検討会議等で審査の上、決定するものとする。
(申請の変更)
第4条 交付決定後、申請者が申請内容を変更しようとするときは、あらかじめその理由を町長に申し出て、その承認を受けなければならない。
(工事完了報告)
第5条 申請者は工事が完了後、北竜町人にやさしい住環境整備助成金工事完了報告書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の工事完了報告書を受理したときは、その完了を申請者立会いのもとに確認する。
(助成金の請求)
第6条 申請者は工事完了確認後、北竜町人にやさしい住環境整備助成金請求書(様式第4号)に施工業者の領収書(写)を添付して町長に提出するものとする。
(助成金の交付)
第7条 町長は工事完了後、適法な請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に助成金を交付しなければならない。
(助成金の返還)
第8条 町長は、助成金の申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の返還を命ずることができる。
(1) 不正な手段により、助成金を受けたとき。
(2) 助成金交付の条件に違反したとき。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。





