○北竜町人にやさしい住環境整備費の助成に関する条例施行規則

平成12年3月15日

規則第10号

北竜町人にやさしい住環境整備費の助成に関する条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、北竜町人にやさしい住環境整備費の助成に関する条例(平成12年条例第20号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(交付申請)

第2条 助成金の交付を受けようとする者は、北竜町人にやさしい住環境整備助成金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添付して町長に申請するものとする。

(1) 設計図

(2) 工事見積書

(交付決定)

第3条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、助成金交付の可否を決定し北竜町人にやさしい住環境整備助成金交付決定・却下通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 交付の決定については、北竜町ケア検討会議等で審査の上、決定するものとする。

(申請の変更)

第4条 交付決定後、申請者が申請内容を変更しようとするときは、あらかじめその理由を町長に申し出て、その承認を受けなければならない。

(工事完了報告)

第5条 申請者は工事が完了後、北竜町人にやさしい住環境整備助成金工事完了報告書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の工事完了報告書を受理したときは、その完了を申請者立会いのもとに確認する。

(助成金の請求)

第6条 申請者は工事完了確認後、北竜町人にやさしい住環境整備助成金請求書(様式第4号)に施工業者の領収書(写)を添付して町長に提出するものとする。

(助成金の交付)

第7条 町長は工事完了後、適法な請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に助成金を交付しなければならない。

(助成金の返還)

第8条 町長は、助成金の申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の返還を命ずることができる。

(1) 不正な手段により、助成金を受けたとき。

(2) 助成金交付の条件に違反したとき。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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北竜町人にやさしい住環境整備費の助成に関する条例施行規則

平成12年3月15日 規則第10号

(平成12年4月1日施行)