○北竜町人にやさしい住環境整備費の助成に関する条例
平成12年3月15日
条例第20号
北竜町人にやさしい住環境整備費の助成に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、介護を必要とする高齢者や身体障害者(以下「高齢者等」という。)が暮らしやすい住宅に改造しようとする町民に助成金を交付し、もって在宅福祉の向上に資することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この助成の対象者(以下「助成対象者」という。)は北竜町内に住所を有し、居住している住宅の改造工事の必要があると認められる次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) おおむね65歳以上の介護を必要とする高齢者
(2) 身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、日常生活を営むうえで介護を必要とする者
(3) 前2号に規定する者と生計を同じくする扶養義務者又は生計中心者
(助成対象事業)
第3条 この助成の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、高齢者等が現に居住している住宅の浴室、便所、洗面所、玄関、廊下、階段、台所及び居室等のうち、高齢者等が利用する部分を改造する事業であって、改造工事を行うことによって高齢者等の自立が助長され、又は介護者の負担の軽減が図られるものでなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する工事については、助成対象としない。
(1) 住宅の新築又は全面的な改築工事
(2) 合併処理浄化槽設置に伴う便所改造工事
(助成金額)
第4条 助成金の額は、対象事業に要する経費の2分の1の額とし、千円未満は切り捨てるものとする。
2 前項の助成金額は、50万円を限度とする。ただし、36万円未満の工事費の事業は対象としない。
(助成の制限)
第5条 助成金は、原則として当該年度の予算の範囲内において助成するものとし、同一住宅の改造については1回のみの助成対象とする。但し、身体状況の変化等により改造の必要が生じた場合で、特に町長が認めたときは、この限りではない。
(規則への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月18日条例第10号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。