○北竜町電話サービス事業実施要綱

平成18年3月31日

要綱第15号

北竜町電話サービス事業実施要綱

(目的)

第1条 この要領は、北竜町生活支援・生きがい対策事業条例(平成12年条例第18号。以下「条例」という。)第2条第6号に規定する「電話サービス事業」の実施について定め、ひとり暮らし老人等に対し定期的に電話することにより、対象老人等の安全確認と異常時の速やかな対応を図り、もって福祉向上に資することを目的とする。

(実施主体及び運営委託)

第2条 この事業の実施主体は、北竜町とする。

2 町長は、この事業を実施するにあたり、その一部を社会福祉法人等に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 北竜町に居住するおおむね65歳以上のひとり暮らし老人等で電話サービスを希望する者

(2) その他、特に町長が必要と認めた者

(申請及び決定)

第4条 電話サービスを希望する者は、北竜町電話サービス申請書(別記様式第1号)に必要事項を記入の上、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、内容を調査し、電話サービス実施の可否の決定を行い、その結果を北竜町電話サービス決定通知書(共通様式第1号)により通知するものとする。

(実施方法)

第5条 この事業は、次に掲げる方法により、原則として週1日実施するものとする。ただし、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。))は除くものとする。

(1) サービス担当者は、対象者に原則として週1回の訪問及び電話等により、その安否を確認するとともに話し相手になるものとする。

(2) サービス担当者は、対象者に異常を認めたときは、直ちに町長に連絡するとともに、適切な措置を講ずるものとする。

(利用料)

第6条 電話サービスの利用料は、年200円とする。

(サービスの停止、廃止)

第7条 利用者の都合により安否確認サービスを停止又は廃止しようとするときは、北竜町電話サービス停止、廃止申出書(共通様式第2号)により、町長に申し出なければならない。

2 町長は前項の申し出があったときは、その内容により安否確認サービスの停止又は廃止を決定し、北竜町電話サービス停止、廃止決定通知書(共通様式第3号)により通知するものとする。

3 町長は、前項の停止の申し出について、その期間が3ヵ月以上にわたるときが明らかに予想されるとき、又は3ヶ月を超えるに至ったときは、サービスを廃止することができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日要綱第5号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

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北竜町電話サービス事業実施要綱

平成18年3月31日 要綱第15号

(平成19年4月1日施行)