○北竜町生活支援・生きがい対策事業条例

平成12年3月15日

条例第18号

北竜町生活支援・生きがい対策事業条例

(目的)

第1条 この条例は、高齢者が自立した生活が確保できるよう必要な生活支援を行い、高齢者の生きがい対策と保健福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業)

第2条 この条例において、北竜町が行う生活支援・生きがい対策事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 生きがい活動支援事業

(2) 生活管理指導員派遣事業

(3) 生活管理指導短期宿泊事業

(4) 配食サービス事業

(5) 軽度生活援助事業(移送サービス、除雪サービス)

(6) 電話サービス事業

(7) 洗濯サービス事業

(サービスの利用)

第3条 前条の事業に係るサービスを利用とする者は、別に定める要綱に基づく利用申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、利用の申請に基づき、申請者及び世帯の状況等について調査し、ケア検討会議に図ってサービスの提供を決定し、決定内容を申請者に通知するものとする。

(委任)

第4条 この条例の事業内容及び施行に関し必要な事項は、町長は別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(条例等の廃止)

2 北竜町在宅老人ディサービスセンター条例(平成2年条例第8号)は廃止する。

(平成18年3月17日条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年6月13日条例第21号)

この条例は、平成28年9月1日から施行する。

(令和2年3月13日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

北竜町生活支援・生きがい対策事業条例

平成12年3月15日 条例第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年3月15日 条例第18号
平成18年3月17日 条例第16号
平成19年3月20日 条例第14号
平成28年6月13日 条例第21号
令和2年3月13日 条例第6号