○北竜町除雪サービス事業実施要綱
平成18年3月31日
要綱第16号
北竜町除雪サービス事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、北竜町生活支援・生きがい対策事業条例(平成12年条例第18号。以下「条例」という。)の第2条第5号に規定する「軽度生活援助事業の除雪サービス」の実施について必要な事項を定め、冬期の除雪等に困難をきたしている高齢者等の世帯に対し、除雪サービス事業(以下「事業」という。)を実施することにより、当該高齢者等の冬期間の生活不安を解消し、自立した生活を助長するとともに、地域福祉活動を促進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、北竜町とし、この事業の全部又は一部を北竜町社会福祉協議会(以下「事業受託者」という。)に委託するものとする。
2 事業受託者は、北竜町高齢者事業団等に協力を求め、事業を実施するものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、近くに除雪をしてくれる人がいない世帯等で、冬期の除雪に困難をきたす、次のいずれかに該当し必要と認められる世帯とする。
(1) 65歳以上の高齢者以上の高齢者世帯で身体が虚弱な者で自力で除雪することが困難な世帯
(2) 重度身体障害者世帯(1・2級)
(3) その他町長が特に認める世帯
(除雪範囲)
第4条 除雪の範囲は、居宅する住宅の屋根雪及び窓周辺をふさいだ雪等の処理とする。
2 町長は、前項に規定する除雪範囲の処理が困難な場合は、事業受託者の調査意見を聞き、処理能力に応じた除雪範囲を決定することができる。
(除雪期間)
第5条 除雪の期間は、12月1日から翌年の3月31日までの期間とする。
(申請及び決定)
第6条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、北竜町除雪サービス事業利用申請書(別記様式第1号)に必要事項を記入し、町長に提出しなければならない。
(利用者負担金)
第7条 第5条に規定する除雪期間における事業の利用者負担金は、30分当り1人250円とし、最後の利用時間が15分を超える場合は30分として計算する。
2 第4条第2項の規定により除雪範囲を決定した利用者の利用者負担金は、別に定めるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日要綱第4号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

