○北竜町移送サービス事業実施要綱
平成18年3月31日
要綱第14号
北竜町移送サービス事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、北竜町生活支援・生きがい対策事業条例(平成12年条例第18号。以下「条例」という。)の第2条第5号に規定する「軽度生活援助事業の移送サービス」の実施について必要な事項を定め、日常生活を営むのに支障がある高齢者及び身体障がい者(児)等(以下「高齢者等」という。)に対し、移送サービス事業(以下「事業」という。)を実施することにより、当該高齢者等の自立及び社会参加の促進とその家族の身体的、精神的な負担の軽減を図り、もって高齢者等が健全で安らかな在宅生活を営むことができるよう助長することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、北竜町とする。
(運営委託)
第3条 町は、事業の一部を社会福祉法人等に委託することができる。
(利用対象者)
第4条 移送サービスを利用できる者は、町内に居住する次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 寝たきり等で車椅子又はストレッチャーでの移動が必要な者
(2) 一人暮らしの高齢者、高齢者世帯及び障がい者で介護無しで公共交通機関を利用することが出来ない者
(3) その他町長が必要と認めた者
(利用目的等)
第5条 移送サービスは、次の各号に定める目的のために利用することができる。また移送サービスは利用者の居宅等と目的地への往復又は片道とし、その範囲は町内全域及び委託先が定める範囲内とする。
(1) 医療機関への通院(入院及び退院を含む)
(2) その他町長が必要と認めたもの
(申請及び決定)
第6条 移送サービスを利用しようとする者は、北竜町移送サービス利用申請書(別記様式第1号)に必要事項を記入のうえ、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書のほか、必要に応じて健康診断書その他の書類の提出を求めることができる。
(利用料)
第8条 移送サービスの利用料は、委託先が設定する料金とする。
(届出の義務)
第9条 利用者が次の各号のいずれかに該当した場合は、その旨を遅滞なく町長に届け出なければならない。
(1) 第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 疾病その他健康上の理由で、利用できなくなったとき。
(3) 利用者が町外に居住地を変更が生じたとき。
(4) 利用を辞退するとき。
(休業日)
第11条 このサービスの休業日は、委託先事業所の規定等に定めている休業日とする。
(遵守事項)
第12条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 実施事業所職員の指示に従うこと。
(2) 故意、又は重大な過失により実施事業所の設備等に損害を与えたときは、その賠償の責を負うこと。
(関係書類の整備)
第13条 実施事業所は、利用者へ提供したサービス内容、処置等のケース記録及び経理に関する帳簿など必要な書類を備えておかなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日要綱第6号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年9月10日訓令第67号)
この訓令は、令和7年9月10日より施行する。



