○北竜町配食サービス事業実施要綱
平成18年3月31日
要綱第10号
北竜町配食サービス事業実施要綱
(目的)
第1条 この事業は、北竜町生活支援・生きがい対策事業条例(平成12年条例第18号。以下「条例」という。)の第2条第4号に規定する「配食サービス事業」の実施について必要な事項を定め、居宅に訪問し栄養バランスのとれた食事を提供することで食生活の改善や健康維持の一助とし、併せて安否の確認を行うことにより、住み慣れた地域で安心して自立した生活を営むことができるように支援することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、北竜町とし、この事業の一部及び全部を事業所等に委託するものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、北竜町内に居住する65歳以上の高齢者で次に掲げる各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 65歳以上のひとり暮らしの高齢者
(2) 65歳以上のみの世帯に属する高齢者
(3) 同居家族が日中に就労することを常態としているため、食事の確保が困難な場合
(4) 同居家族が疾病・障害(著しい体力低下により日常生活に支障がある場合を含む)のため、食事確保が困難な場合
(5) 緊急と判断でき、一時的な利用を必要とする者
(6) その他町長が必要と認める世帯に属する者
(申請及び決定)
第4条 給食サービスを希望する者は、「配食サービス事業申請書」(別記様式第1号)に必要事項を記入の上、町長に提出しなければならない。
(事後アセスメント)
第5条 配食サービス利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事後アセスメントを実施するものとする。
(1) ケアプラン評価のとき(利用者が、指定居宅介護支援、指定介護予防支援または第1号介護予防支援事業(以下「指定居宅介護支援等」という。))を利用している場合に限る。
(2) 前条第2項の規定による決定を行った日からおおむね6カ月を経過したとき(利用者が、指定居宅介護支援等を利用している場合を除く。)。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
(利用の取消し)
第6条 町長は配食サービスの決定を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消すことができる。
(1) 死亡又は転出したとき。
(2) 3カ月以上の長期にわたり医療機関に入院又は福祉施設等に入所したとき。
(3) 第3条に規定する対象者でなくなったとき。
(4) その他配食サービスを受けることが適当でないと町長が認めるとき。
(利用回数及び利用日)
第7条 配食サービスの、利用回数及び利用日は配食サービス利用希望者の意向をもとに地域ケア会議で検討し決定する。
(休業日)
第8条 このサービスの休業日は、委託先事業所の規定等に定められている休業日とする。
(利用料)
第9条 配食サービスを受ける者(以下「利用者」という。)は1食あたりの利用料は別に定めるものとする。
2 利用料は、利用した月の翌月末日までに納入するものとする。
(利用者の遵守事項)
第10条 利用者は次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 配食される曜日の配食時間帯にはつとめて在宅していることとし、やむを得ない事情により不在となる時は必ず給食管理者へ配食の有無を連絡すること。
(2) 配食後速やかに食し、食べ残したものは、食中毒防止のために保存せず処分すること。
(3) 利用者の都合により、サービスを停止する場合は原則として、配食日の前日までに委託業者へ申し出なければならない。
(4) 配食サービスを辞退又は短・長期にわたり不在となる場合は、配食日7日前までに委託業者へ連絡すること。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日要綱第10号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日訓令第9号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日訓令第18号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年7月29日訓令第16号)
この訓令は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和5年10月1日訓令第22号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年9月1日から適用する。
附則(令和7年3月31日訓令第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

