○北竜町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成18年3月31日

要綱第12号

北竜町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、北竜町生活支援・生きがい対策事業条例(平成12年条例第18号。以下「条例」という。)第2条第3号に規定する「生活管理指導短期宿泊事業」の実施について必要な事項を定め、日常生活を営むのに支障がある高齢者等が、家族の疾病等の理由により一時的に居宅での生活が困難となった場合等に、当該高齢者等に対し短期宿泊事業(以下「事業」という。)を実施することにより、家族の身体的、精神的な負担の軽減、又は当該高齢者等の自立支援、体調改善等を図り、もって高齢者等の在宅福祉の向上に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、北竜町とする。

(実施施設)

第3条 町は、事業を特別養護老人ホーム北竜町永楽園にて実施する。

(利用対象者)

第4条 短期宿泊を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 日常生活を営むのに支障がある高齢者

(2) その他町長が必要と認めた者

(短期宿泊の要件)

第5条 短期宿泊を利用できるのは、次の各号のいずれかに該当する場合で、町長が必要と認めた場合とする。

(1) 高齢者等の介護を行なっている家族が、次に掲げるいずれかの理由により、その家庭において、高齢者等を一時的に介護できない場合

 社会的理由

疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、出張、転勤、看護、介護、学校等の公的行事への参加

 私的理由

社会的理由以外の理由

(2) 高齢者等が、家族の介護を受けていない単身者の場合であって、当該高齢者等が一時的に在宅生活が困難となった場合

(短期宿泊の申請)

第6条 短期宿泊を利用しようとするときは、生活管理指導短期宿泊申請書(別記様式第1号)に必要事項を記入し町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、実施事業所を通じて提出することができる。その場合、実施事業所の長は、速やかに町長に提出するものとする。

(短期宿泊の決定)

第7条 町長は、前条の申請を受理したときは、内容を審査し、可否を決定するとともに、その結果を生活管理指導短期宿泊利用決定(却下)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(短期宿泊の通知)

第8条 町長は、前条の短期宿泊を決定したときは、生活管理指導短期宿泊依頼書(別記様式第3号)により実施施設に短期宿泊を依頼するものとする。

(事業の報告)

第9条 実施事業所は、短期宿泊を実施したときは、そのつど速やかに北竜町生活管理指導短期宿泊事業実施報告書(別記様式第4号)を町長に提出するものとする。

(利用料)

第10条 短期宿泊の利用料は、別表のとおりとする。

(入所状況の記録整理)

第11条 町長は、短期宿泊状況を明確にするために、生活管理指導短期宿泊事業入所台帳(別記様式第5号)により記録するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほかに必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日要綱第8号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年9月12日訓令第19号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和6年5月24日訓令第15号)

この訓令は、令和6年8月1日から施行する。

別表(第10条関係)

1 高齢者等(第4条第1号及び第2号該当者)の利用料

区分

金額

入所1日につき3回を限度

個室 1,231円

多床室 915円

サービス利用料金

1日につき 532円

療養食加算

(提供時のみ)1日につき3回を限度 80円

送迎片道につき

(提供時のみ) 1,840円

備考

日常生活に要する費用は、実施事業所が利用者から実費徴収する。

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北竜町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成18年3月31日 要綱第12号

(令和6年8月1日施行)