○北竜町生活管理指導員派遣事業運営要綱実施要領

平成18年3月31日

要領第4号

北竜町生活管理指導員派遣事業運営要綱実施要領

(目的)

第1条 この要領は、北竜町生活管理指導員派遣事業運営要綱(平成18年北竜町要綱第11号。以下「要綱」という。)の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。

(サービスの内容)

第2条 生活管理指導員の行うサービスは、次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。

(1) 家事に関すること。

 調理

 衣類の洗濯

 住居等の掃除、整理整頓

 生活必需品の買物

 関係機関等との連絡

 その他必要な家事

(2) 相談、助言に関すること。

 生活、身上、介護に関する相談、助言

 その他必要な相談、助言

(3) その他、町長が特に必要と認めたもの

(派遣の申出)

第3条 生活管理指導員の派遣を受けようとする者は、生活管理指導員派遣申出書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。

(派遣世帯の決定)

第4条 町長は、前条の申出があった場合は、派遣対象者である老人等の身体的状況、世帯の状況等を調査の上、派遣の要否、派遣の方法等を決定し、その旨を生活管理指導員派遣決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(利用者の通知)

第5条 町長は、前条の規定により生活管理指導員の派遣を決定した者については、事業受託者に同条に規定する決定通知書の写しの交付により通知するものとする。

(費用徴収)

第6条 要綱第3条第2項に規定する費用徴収の額は、1時間当り200円とする。

2 町長は、派遣時間数に基づき、利用者の費用負担金を月単位で決定し、通知するものとする。なお、利用者は毎月分の費用負担金を翌月末までに納入するものとする。

(派遣の確認と報告)

第7条 生活管理指導員は、派遣対象世帯を訪問する都度、利用者等から訪問したときから辞去するときまでの時間について、訪問記録を証する書面により確認を受け、派遣を行った月の翌月5日までに、町長に報告しなければならない。

(対象者の異動の届出)

第8条 生計中心者は、派遣対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 死亡又は転出したとき。

(2) 要綱第2条第1項の各号に掲げる要件を備えなくなったとき。

(3) 要綱第2条第2項第1号に該当するに至ったとき。

(服務)

第9条 生活管理指導員は、社会福祉に関し理解と熱意を有し、健全な心構えをもって、いかなる派遣家庭にも順応できるよう職務達成に努めるとともに、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 生活管理指導員は、派遣家庭の個人的事件及び家庭の秘密に関することを他に漏らし、又はこれに介入してはならない。

(2) 生活管理指導員は、派遣家庭から金品を受領してはならない。

(3) 生活管理指導員は、派遣家庭の家業に関することに従事してはならない。

この要領は、平成18年4月1日から施行する。

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北竜町生活管理指導員派遣事業運営要綱実施要領

平成18年3月31日 要領第4号

(平成18年4月1日施行)