○北竜町生活管理指導員派遣事業運営要綱実施要領
平成18年3月31日
要領第4号
北竜町生活管理指導員派遣事業運営要綱実施要領
(目的)
第1条 この要領は、北竜町生活管理指導員派遣事業運営要綱(平成18年北竜町要綱第11号。以下「要綱」という。)の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。
(サービスの内容)
第2条 生活管理指導員の行うサービスは、次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。
(1) 家事に関すること。
ア 調理
イ 衣類の洗濯
ウ 住居等の掃除、整理整頓
エ 生活必需品の買物
オ 関係機関等との連絡
カ その他必要な家事
(2) 相談、助言に関すること。
ア 生活、身上、介護に関する相談、助言
イ その他必要な相談、助言
(3) その他、町長が特に必要と認めたもの
(派遣の申出)
第3条 生活管理指導員の派遣を受けようとする者は、生活管理指導員派遣申出書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。
(費用徴収)
第6条 要綱第3条第2項に規定する費用徴収の額は、1時間当り200円とする。
2 町長は、派遣時間数に基づき、利用者の費用負担金を月単位で決定し、通知するものとする。なお、利用者は毎月分の費用負担金を翌月末までに納入するものとする。
(派遣の確認と報告)
第7条 生活管理指導員は、派遣対象世帯を訪問する都度、利用者等から訪問したときから辞去するときまでの時間について、訪問記録を証する書面により確認を受け、派遣を行った月の翌月5日までに、町長に報告しなければならない。
(対象者の異動の届出)
第8条 生計中心者は、派遣対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 死亡又は転出したとき。
(2) 要綱第2条第1項の各号に掲げる要件を備えなくなったとき。
(3) 要綱第2条第2項第1号に該当するに至ったとき。
(服務)
第9条 生活管理指導員は、社会福祉に関し理解と熱意を有し、健全な心構えをもって、いかなる派遣家庭にも順応できるよう職務達成に努めるとともに、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 生活管理指導員は、派遣家庭の個人的事件及び家庭の秘密に関することを他に漏らし、又はこれに介入してはならない。
(2) 生活管理指導員は、派遣家庭から金品を受領してはならない。
(3) 生活管理指導員は、派遣家庭の家業に関することに従事してはならない。
附則
この要領は、平成18年4月1日から施行する。

