○北竜町生活管理指導員派遣事業運営要綱

平成18年3月31日

要綱第11号

北竜町生活管理指導員派遣事業運営要綱

(目的)

第1条 この要綱は、北竜町生活支援・生きがい対策事業条例(平成12年条例第18号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する「生活管理指導員派遣事業」の実施について必要な事項を定め、日常生活を営むのに支障がある老人の家庭に対し、生活管理指導員を派遣して適切な家事、介護等の日常生活の世話を行い、もって老人等が健全で安らかな生活を営むことができるよう援助することを目的とする。

(派遣対象者)

第2条 生活管理指導員は、次の各号のいずれかに該当する対象者に派遣するものとする。

(1) 老衰、心身の障がい及び傷病等の理由により、日常生活を営むのに支障があるおおむね65歳以上の者のいる家庭であって、老人又はその家族が老人の介護等サービスを必要とする場合

(2) その他町長が必要と認めた場合

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、生活管理指導員を派遣しないものとする。

(1) 疾病で入院を要する者

(2) 生活管理指導員に対し、非行のあった者

(3) その他派遣することが不適当と認められる者

(費用徴収)

第3条 町長は、生活管理指導員の派遣を受けた世帯から派遣に要した費用を徴収するものとする。

2 前項の規定により徴収する費用の額は、町長が別に定める。

(委託)

第4条 町長は、派遣世帯、サービス内容及び費用負担区分の決定を除き、生活指導員派遣事業の一部を社会福祉法人等に委託することができる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほかに必要な事項は要領で定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日要綱第9号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

北竜町生活管理指導員派遣事業運営要綱

平成18年3月31日 要綱第11号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月31日 要綱第11号
平成19年3月30日 要綱第9号