○北竜町生きがい活動支援通所事業(生きがいディサービス事業)実施要綱

平成18年3月31日

要綱第13号

北竜町生きがい活動支援通所事業(生きがいディサービス事業)実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、北竜町生活支援・生きがい対策事業条例(平成12年条例第18号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する「北竜町生きがい活動支援通所事業(生きがいディサービス事業)」の実施について必要な事項を定め、高齢者等の自立生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上とその家族の身体的、精神的な負担の軽減を図り、もって高齢者等が健全で安らかな在宅生活を営むことができるよう助長することを目的とする。

(実施主体)

第2条 生きがいディサービス事業の実施主体は、北竜町とする。

(運営委託と実施事業所)

第3条 町は、事業の一部を次の社会福祉法人等に委託することができる。

法人名

実施事業所

社会福祉法人

北竜町社会福祉協議会

北竜町 老人福祉センター

(利用対象者)

第4条 生きがいディサービス事業を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 介護認定を受けていない満65歳以上の高齢者

(2) その他町長が必要と認めた者

2 前2項の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当する者は、生きがいディサービス事業を利用できない。

(1) 疾病等により医療機関に入院して治療を受ける必要がある者

(2) 伝染性疾患を有し、他に伝染させるおそれがある者

(3) 他に著しく迷惑をおよぼすおそれがある者

(4) その他町長が不適当と認めた者

(サービス内容)

第5条 生きがいディサービス事業等の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 生活指導

(2) 日常生活動作訓練(リハビリテーション)

(3) 健康チェック

(4) 送迎

(5) 入浴

(6) 食事

(7) その他自立支援等に必要なサービス

(申請及び決定)

第6条 生きがいディサービス事業を利用しようとする者は、北竜町生きがい活動支援通所事業(生きがいディサービス事業)利用申請書(別記様式第1号)に必要事項を記入のうえ、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書のほか、必要に応じて健康診断書その他の書類の提出を求めることができる。

3 町長は、第1項の申請書を受理したときは、申請者の実態を調査し、生きがいディサービス事業の利用可否の決定を行い、その結果を北竜町生きがい活動支援通所事業(生きがいディサービス事業)利用決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

4 生きがいディサービス事業の利用回数は、利用希望者の身体状況、家庭生活及び家族の状況等を十分勘案して決定するものとし、月4回若しくは5回を標準とする。

5 町長は、必要に応じて介護者(同居家族又はこれに準ずる者)の同行等の条件を付することができる。

(利用登録)

第7条 町長は、前条の利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)を登録するとともに、北竜町生きがい活動支援通所事業(生きがいディサービス事業)利用登録依頼書(別記様式第3号)により実施事業所に通知するものとする。

(利用料)

第8条 生きがいデイサービス事業の利用料は次に掲げるとおりとし、翌月末日までに北竜町に納入するものとする。

(1) 食事代515円を含む場合 1回 775円

(2) 食事を伴わない場合 1回 260円

(届出の義務)

第9条 利用者は次の各号のいずれかに該当した場合は、その旨を遅滞なく町長に届け出なければならない。

(1) 第4条第1項に規定する要件に該当しなくなったとき

(2) 疾病その他健康上の理由で生きがいディサービス等の利用回数を減らさなければならなくなったとき、又は利用できなくなったとき

(3) 利用者の居住地に変更が生じたとき

(4) 利用を辞退するとき

(決定の変更)

第10条 町長は、前条の届出があったときは、内容を調査し、第6条第3項の決定を変更することができる。

2 町長は、前項の変更をしたときは、北竜町生きがい活動支援通所事業(生きがいディサービス事業)利用変更(利用取消)通知書(別記様式第4号)により利用者に通知するものとする。

(休業日)

第11条 この事業の休業日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)

(3) 年末年始(12月30日から翌年の1月5日までの日(祝日法による休日を除く。))

(4) その他町長が特に必要と認めた日

(遵守事項)

第12条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 実施事業所職員の指示に従うこと

(2) 故意又は重大な過失により実施事業所の設備等に損害を与えたときは、その賠償の責を負うこと

(関係書類の整備)

第13条 実施事業所は、利用者へ提供したサービス内容、処置等のケース記録及び経理に関する帳簿など必要な書類を備えておかなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日要綱第7号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日訓令第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日訓令第19号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年7月29日訓令第15号)

この訓令は、令和3年8月1日から施行する。

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北竜町生きがい活動支援通所事業(生きがいディサービス事業)実施要綱

平成18年3月31日 要綱第13号

(令和3年8月1日施行)