○北竜町地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成18年2月6日
要綱第2号
北竜町地域包括支援センター運営協議会設置要綱
(目的)
第1条 この要綱は、北竜町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の適切及び公正な運営を図り、並びに支援センターの中立性を確保し、かつ、支援センターの運営について審議するための地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)の設置について、必要な事項を定めることを目的とする。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 支援センターの設置に関すること。
(2) 支援センターの運営に関すること。
(3) その他の協議会の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 協議会の構成員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる保健、福祉、医療に係る関係機関、団体等のうちから、町長が委嘱する。
(1) 社会福祉協議会 2名
(2) 民生委員児童委員 2名
(3) 老人クラブ連合会 1名
(4) 町内会長連絡協議会 1名
(5) ボランティア組織 1名
(6) 身体障害者相談員 1名
(7) 町立診療所 1名
(8) 介護サービス事業所代表者 若干名
2 委員の任期は2年とし、任期中の新任者の任期は前任者の残任期間とする。
3 委員は再任されることができる。
(協議会の開催)
第4条 協議会は、年1回以上開催するものとし、町長が招集する。
(報酬、費用弁償)
第5条 委員の報酬及び費用弁償の支給は、非常勤職員の報酬及び費用弁償支給に関する条例(昭和50年条例第22号)に基づき支給するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年2月10日から施行する。
(要綱の廃止)
2 北竜町在宅介護支援センター運営協議会設置要綱(平成10年3月16日要綱第2号)は廃止する。
附則(平成20年4月1日要綱第6号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。