○北竜町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年2月6日

要綱第2号

北竜町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

(目的)

第1条 この要綱は、北竜町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の適切及び公正な運営を図り、並びに支援センターの中立性を確保し、かつ、支援センターの運営について審議するための地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)の設置について、必要な事項を定めることを目的とする。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 支援センターの設置に関すること。

(2) 支援センターの運営に関すること。

(3) その他の協議会の目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 協議会の構成員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる保健、福祉、医療に係る関係機関、団体等のうちから、町長が委嘱する。

(1) 社会福祉協議会 2名

(2) 民生委員児童委員 2名

(3) 老人クラブ連合会 1名

(4) 町内会長連絡協議会 1名

(5) ボランティア組織 1名

(6) 身体障害者相談員 1名

(7) 町立診療所 1名

(8) 介護サービス事業所代表者 若干名

2 委員の任期は2年とし、任期中の新任者の任期は前任者の残任期間とする。

3 委員は再任されることができる。

(協議会の開催)

第4条 協議会は、年1回以上開催するものとし、町長が招集する。

(報酬、費用弁償)

第5条 委員の報酬及び費用弁償の支給は、非常勤職員の報酬及び費用弁償支給に関する条例(昭和50年条例第22号)に基づき支給するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年2月10日から施行する。

(要綱の廃止)

2 北竜町在宅介護支援センター運営協議会設置要綱(平成10年3月16日要綱第2号)は廃止する。

(平成20年4月1日要綱第6号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

北竜町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年2月6日 要綱第2号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年2月6日 要綱第2号
平成20年4月1日 要綱第6号