○北竜町地域支え合いセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年3月7日

規則第5号

北竜町地域支え合いセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、北竜町地域支え合いセンターの設置及び管理に関する条例(平成29年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 北竜町地域支え合いセンター(以下「支え合いセンター」という。)の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 支え合いセンターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは休館日に開館し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始(12月31日及び1月2日から同月5日までの日をいう。)

(入館の制限)

第4条 町長は、支え合いセンターの秩序を乱す恐れがあると認められる者に対しては、入館を拒み又は退館させることができる。

(遵守事項)

第5条 入館者は、条例、この規則及び町長の指示に従うほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 建物、附属設備を汚し、若しくは損傷し、又はそれらの恐れのある行為をしないこと。

(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はその恐れのある行為をしないこと。

2 町長は、入館者が前項の規定に違反したことにより、支え合いセンターの管理運営上支障があると認めたときは、当該入館者に対して、支え合いセンターの使用を制限し、又は退館させることができる。

(使用手続)

第6条 支え合いセンターの使用承認を受けようとする者は、「北竜町地域支え合いセンター使用承認申請書」(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請が、支え合いセンターの設置及び事業に合致すると認めるときは、当該申請者に対し、「北竜町地域支え合いセンター使用承認書」(別記様式第2号)を交付するものとする。

(使用権の譲渡等の禁止)

第7条 支え合いセンターの使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別設備の承認)

第8条 使用者は、支え合いセンターの使用に際し、特別の設備を設ける場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(原状回復)

第9条 使用者は、支え合いセンターの使用を終了したときは、使用した施設設備等を原状に回復しなければならない。条例第6条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用を制限され、若しくは使用を停止されたときも同様とする。

2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、町長はこれに代わって行い、その費用を使用者から徴収することができる。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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北竜町地域支え合いセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年3月7日 規則第5号

(平成29年4月1日施行)