○北竜町地域支え合いセンターの設置及び管理に関する条例

平成29年3月7日

条例第1号

北竜町地域支え合いセンターの設置及び管理に関する条例

(趣旨)

第1条 町民の健康保持の推進及び高齢者の在宅福祉の充実、地域ボランティアによる地域支援活動を促進し、地域での活動の拠点として、北竜町地域支え合いセンター(以下「支え合いセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 支え合いセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

碧水地域支え合いセンター

北竜町字碧水5番地2

和地域支え合いセンター

北竜町字和6番地6

(事業)

第3条 地域住民が自主的に活動を推進し、地域の憩いの場として次の事業を行う。

(1) 介護保険(介護予防事業:まる元)としての活動事業

(2) 地域高齢者の方々が集う交流事業

(3) 一人暮らし高齢者の閉じこもりを解消し、生活を助長する活動事業

(4) 相談、会話ができるコミュニケーション事業

(5) 高齢者に限らず、子ども、障害者、一般の方々が利用できる事業

(6) 地域住民がボランティアを担い、見守り、情報を共有する事業

(7) その他支え合いセンターにふさわしい事業

(管理及び運営)

第4条 支え合いセンターの管理及び運営については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体にあって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(使用の承認)

第5条 支え合いセンターを使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の承認に当たって必要と認めるときは、条件を付すことができる。

(使用の制限)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、支え合いセンターの使用を承認しない。

(1) 公益を害する恐れがあると認められるとき。

(2) 使用の目的が、支え合いセンターの事業目的に反するとき。

(3) 申請者が支え合いセンターの秩序を乱す恐れがあると認められるとき。

(4) その他支え合いセンターの管理運営上、支障があると認めたとき。

(使用の取消し等)

第7条 支え合いセンターの使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は使用の承認を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは使用を停止することができる。ただし、これにより生じる使用者の損害については、指定管理者はその責めを負わない。

(1) 使用の趣旨に違反したとき。

(2) この条例又は規則に違反したとき。

(3) その他支え合いセンターの管理運営上、支障があると認めたとき。

(損害賠償)

第8条 使用者又は利用者は、その責めに帰する理由により、支え合いセンターの施設設備を損傷し、若しくは滅失したときは、これを修理し又は指定管理者の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ないと認めたときは、その額を減額し又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月18日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

北竜町地域支え合いセンターの設置及び管理に関する条例

平成29年3月7日 条例第1号

(令和2年6月18日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成29年3月7日 条例第1号
平成30年3月16日 条例第17号
令和2年6月18日 条例第14号