○北竜町介護福祉士修学資金貸付に関する内規

平成28年9月14日

訓令第22号

北竜町介護福祉士修学資金貸付に関する内規

第1 修学資金の借受人は貸付期間内に、北竜町永楽園において年7日間程度のボランティア実習を行い、現況を確認する。

第2 修学資金貸付決定については、選考委員会により面接又は書類審査により選考を行うものとする。

第3 借受人が次の各号のいずれかに該当し、やむを得ないと認められたときは償還方法の変更又は返還金の全部若しくは一部を免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 重度障がい者と認めるに至ったとき。

(3) 心身の故障により長期の休養を要するに至ったとき。(3か月以上の長期休業の場合、診断書の提出を要する。)

(4) 災害その他特別の事由により、償還が困難と認められるとき。

この訓令は、平成28年9月14日から施行する。

(令和7年9月10日訓令第68号)

この訓令は、令和8年1月1日から施行する。

北竜町介護福祉士修学資金貸付に関する内規

平成28年9月14日 訓令第22号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年9月14日 訓令第22号
令和7年9月10日 訓令第68号