○北竜町介護福祉士修学資金貸付条例施行規則

平成28年9月14日

規則第12号

北竜町介護福祉士修学資金貸付条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、北竜町介護福祉士修学資金貸付条例(平成28年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付期間)

第2条 貸付額及び貸付期間は、次の各号による。

(1) 大学 貸付期間 4年間

(2) 短期大学 貸付期間 3年間

(3) 専門学校 貸付期間 2年間

2 貸付時期は5月、11月の年2回とする。

(貸付金の申請)

第3条 条例第4条の規定により貸付金の貸付を希望する者は、北竜町介護福祉士修学資金貸付申請書(様式第1号)及び誓約書(様式第2号)に、次の書類を添付して申請しなければならない。

(1) 家庭状況調査書(様式第3号)

(2) 健康診断書

(3) 成績証明書

(4) 連帯保証人の源泉徴収票の写し又は所得証明書

2 連帯保証人は、道内において独立の生計を営む成年者でなければならない。また、貸付けを希望する者が未成年の場合は2名のうち1名は親権者とする。

3 申請書等の提出は、毎年1月20日から4月15日までとする。

(貸付金の決定)

第4条 貸付の決定は、毎年4月末日までに行い、貸付金決定通知書(様式第4号)により通知する。

2 決定にあたっては、選考委員会で協議する。ただし、北竜町が実施する他の奨学金等との併用はできないものとする。

3 第1項に規定する選考委員会は、副町長、総務課長、こどもくらし・応援課長、永楽園園長で構成する。

(貸付金償還の猶予)

第5条 貸付金を借りた者が、大学、短期大学又は専門学校を卒業後、特別な理由により特別養護老人ホーム北竜町永楽園及び町内の福祉施設等で勤務することができないときは、貸付金償還免除申請書(様式第5号)により申請し、特に町長が認めた場合は貸付償還を猶予することができる。

(貸付金の取消・返還)

第6条 貸付金の貸付期間中、大学、短期大学又は専門学校を中途退学した者、卒業した者が他の施設等に勤務したときは、これを取消し、貸付金の返還(様式第6号)を行うものとする。

2 貸付金の取消による返還金は、貸付金のほか日歩2銭の利息相当額を付するものとする。

(在学の確認等)

第7条 大学、短期大学又は専門学校を中途退学した場合には、速やかに役場こどもくらし・応援課こども未来・福祉係に連絡するものとする。

2 在学2年生以降の学生は、毎年4月中に在学証明書を役場こどもくらし・応援課こども未来・福祉係に提出するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年6月10日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(令和7年9月10日規則第27号)

この規則は、令和8年1月1日から施行する。

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北竜町介護福祉士修学資金貸付条例施行規則

平成28年9月14日 規則第12号

(令和8年1月1日施行)