○北竜町介護福祉士修学資金貸付条例
平成28年9月14日
条例第22号
北竜町介護福祉士修学資金貸付条例
(目的)
第1条 この条例は、特別養護老人ホーム北竜町永楽園及び町内の福祉施設等(以下「北竜町永楽園等」という。)に介護福祉士として勤務しようとする者に対し、その修学に必要な資金を貸し付け、資格取得の助長を促し、本町の福祉業務に携わる人材の育成、確保を図ることを目的とする。
(貸付の対象)
第2条 介護福祉士を取得するための大学、短期大学又は専門学校(以下「学校等」という。)の入学予定者又は在学生で、心身ともに健康で卒業後、国家資格を取得し、北竜町永楽園等に勤務しようとする者に貸付けを行う。
(貸付額及び貸付期間)
第3条 貸付金額は、月額50,000円とする。
2 貸付金の貸付期間は、貸付の決定通知において定められる月から、正規卒業又は修了の最短期間とする。
(申請)
第4条 貸付金の貸付を希望する者は、規則で定めるところにより保証人の連署した申請書と入学許可書又は在学証明書を添付し、町長に申請するものとする。
(貸付の決定)
第5条 町長は、前条の申請があったときは、規則で定めるところにより貸付金の可否を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 学校等を退学したとき。
(3) 心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認められるとき。
(4) 貸付を受けることを辞退したとき。
(5) 偽りその他不正な手段により貸付決定を受けたとき。
(6) この条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(7) その他貸付の目的を達成する見込みがないと認められるとき。
2 町長は、貸付金の貸付期間中、学校等を中途退学したとき又は卒業した者が他の施設等に勤務したときは、3か月以内に貸付金の全額を利息を添えて返還しなければならない。
(返還)
第7条 借受人が、前条第1項の規定により貸付決定が取り消されたときは、修学資金を返還しなければならない。
2 前項の規定による修学資金の返還は、貸付決定が取り消された日の属する月の翌月から起算して貸付期間に相当する期間を経過する月までに、月賦又は年賦の均等払方式により行わなければならない。ただし、借受人は、いつでも繰り上げて返還することができる。
(貸付金返還の免除)
第8条 町長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、当該借受人に係る修学資金の返還の債務の全部又は一部を免除することができる。
(1) 学校等の卒業後、介護福祉士の資格を取得し、かつ、5年間以上引き続き北竜町永楽園等において介護福祉士の業務に従事したときは、返還金の債務の全額を免除する。
(2) 学校等の卒業後、介護福祉士の資格を取得し、かつ、1年以上5年未満引き続き北竜町永楽園等において介護福祉士の業務に従事したときは、返還金の債務の2分の1を免除する。
(3) 北竜町永楽園等において介護福祉士の業務に従事している期間中に、当該業務上の事由により死亡したとき又は当該業務に起因する心身の故障、重度の障害のため、当該業務に従事することができなくなったときは、返還金の債務の全額を免除する。
(延滞金)
第9条 借受人は、修学資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、返還すべき日の翌日から返還した日までの日数に応じて、返還すべき修学資金の額につき年7.3パーセントの割合で計算した額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に相当する額の延滞金を支払わなければならない。
2 借受人が、修学資金を返還すべき日までに返還しなかったことについて、やむを得ない事由があると認められるときは、町長は前項の延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(施行細目)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行日以前から既に就学している者については、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和7年9月10日条例第17号)
この条例は、令和8年1月1日施行する。