○北竜町老人福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年3月20日

規則第4号

北竜町老人福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、北竜町老人福祉センター設置及び管理に関する条例(平成19年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 北竜町老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)に次に掲げる職員のうち必要な職員を置く。

職名

職務

センター長

各事業事務の総括、所属職員の指揮監督

指導相談係

生活保険指導事務、各種相談事務

事務係

一般事務

管理係

施設設備の管理事務

(休館日)

第3条 老人福祉センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週日曜日及び土曜日の午後

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月31日から翌年1月5日までの日及び8月14日から8月15日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(使用の申請)

第4条 条例第7条の規定により老人福祉センターの使用許可を受けようとする者は、その使用の5日前までに老人福祉センター使用許可申請書(別記様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

(使用の許可)

第5条 指定管理者は、老人福祉センターの使用を許可したときは老人福祉センター使用許可書(別記様式第2号)を使用者に交付するものとする。

(使用料の免除)

第6条 条例第10条第1項ただし書の規定により、次に掲げる団体が使用する場合は使用料を免除することができる。

(1) 社会福祉協議会

(2) 民生委員協議会

(3) 保護司会及び人権擁護委員会

(4) 身体障害者会

(5) 母子会

(6) ボランティアグループ

(7) 遺族会

(8) その他使用者の使用内容により免除することが適当であると認めるとき

(使用料の減免)

第7条 条例第11条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、老人福祉センター使用料減免申請書(別記様式第3号)を指定管理者に提出し、承認を得なければならない。

(使用者及び利用者の遵守事項)

第8条 使用及び利用許可を受けた者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火災、盗難防止等に留意し、施設の秩序を維持すること。

(2) 許可なくして館内での寄付行為及び物品の販売等を行わないこと。

(3) 施設及び物品を汚損又は滅失したときは、直ちに館長に届け出てその指示を受けること。

(4) 使用及び利用が終了したときは、原状に回復し館長の点検を受けること。

(5) 許可なく火気等を使用しないこと。

(6) 使用時間を厳守すること。

(7) その他管理者の指示に従うこと。

(入館禁止)

第9条 次の各号に該当する者は、入館を認めないものとする。

(1) 火薬、その他危険物を携帯し又は犬その他動物を伴うもの

(2) 感染症患者と認められるもの

(3) その他館長が不適当と認めたもの

(掲示物等の制限)

第10条 印刷物、宣伝ポスター類のはり紙は、館長の許可を受けなければならない。

(管理日誌等の備付)

第11条 老人福祉センターの管理、使用については、管理日誌その他必要な帳簿を備え付け記録整理するものとする。

(準用規定)

第12条 老人福祉センターにおける事務処理、帳簿の保存、職員の服務については、この規則に定めるもののほか北竜町の諸規定を準用する。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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北竜町老人福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年3月20日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)