○北竜町老人福祉センター設置及び管理に関する条例

平成19年3月20日

条例第12号

北竜町老人福祉センター設置及び管理に関する条例

(目的)

第1条 この条例は老人の健康増進、教養の向上及びレクリェーションの場として、日常生活の創造充実と福祉の向上をはかるため、北竜町老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)の設置及び管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

北竜町老人福祉センター

北竜町字和19番地6

(職員の配置)

第3条 老人福祉センターの管理運営のため、必要な職員を置くことができる。

(管理の代行)

第4条 老人福祉センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体にあって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者の業務内容)

第5条 前条の規定により、指定管理者に老人福祉センターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は次のとおりとする。

(1) 老人福祉センターの維持に関する業務

(2) 老人福祉センターの使用の許可に関する業務

(3) 老人福祉センターの使用料金の収入に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(開館時間)

第6条 老人福祉センターの開館時間は次のとおりとする。

(1) 平日は午前8時45分から午後5時15分までとする。

(2) 土曜日は午前8時45分から午後0時15分までとする。

(3) 特に必要が認められるときは午後5時15分から午後9時まで開館時間を延長することができる。

2 町長は必要があるときは、老人福祉センターを臨時に休館することができる。

3 町長が指定管理者に老人福祉センターの管理を行わせる場合は、指定管理者は町長の承認を得て、前各項を変更することができる。

(使用の許可)

第7条 老人福祉センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(使用の取消または変更)

第8条 使用者は、使用許可を受けた後において、その使用を取消、または変更しなければならない事情が生じたときは速やかにその旨を指定管理者に届け出なければならない。

2 前項に規定する届出がなく、または届出が遅れたために老人福祉センターに損害を与えたときは、使用者はその実費を納入しなければならない。ただし、その事情がやむを得ないものであると指定管理者が認めたときは、その一部または全部を免除することができる。

(使用の制限)

第9条 指定管理者は、使用者が次の各号の一に該当するときは使用の制限または停止を命ずることができる。

(1) この条例または条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上支障があると認められるとき。

2 指定管理者は、前項の規定に基づき使用を制限し、または使用を停止したため使用者に損害を与えることがあってもその補償の責を負わない。

(使用料金)

第10条 老人福祉センターを使用する者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。ただし、指定管理者が特に認めるときは、使用料を免除することができる。

2 指定管理者は、適当であると認められるときは法第244条の2第8項の規定に基づき、使用料を指定管理者に自らの収入として収受させることができる。

3 第1項に定める使用料は、指定管理者に老人福祉センターの管理を行わせる場合、法第244条の2第9項の規定に基づき、その範囲内で指定管理者が定めるものとする。

(使用料の減免)

第11条 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。ただし、指定管理者に老人福祉センターの管理を行わせる場合、指定管理者が使用料を減免しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(損害賠償)

第12条 使用者が故意または過失により建物及びその備え付け物品を損傷または滅失したときは指定管理者の定める損害額を賠償しなければならない。

2 町長は指定管理者に老人福祉センターの管理を行わせる場合、指定管理者は北竜町公の施設にかかる指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第2号)第18条の規定に基づき当該使用者に対して損害賠償の請求を行うことができる。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、施行日以降の使用許可に係る使用料から適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年12月11日条例第16号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

別表(第10条関係)

北竜町老人福祉センター 使用料

区分

室名

使用料

夏期

冬期

午前

午後

夜間

午前

午後

夜間

午前8時45分より正午まで

正午より午後5時15分まで

午後5時15分より午後9時まで

午前8時45分より正午まで

正午より午後5時15分まで

午後5時15分より午後9時まで

運動指導室

4,500円

5,700円

7,300円

6,200円

7,300円

9,000円

教養娯楽室

700円

800円

900円

900円

1,100円

1,300円

生活相談室

700円

800円

900円

900円

1,100円

1,300円

健康相談室

300円

300円

400円

400円

400円

500円

栄養指導室

300円

300円

400円

400円

400円

500円

保健資料室

300円

300円

400円

400円

400円

500円

食堂厨房

1,100円

1,200円

1,400円

1,400円

1,500円

1,800円

季節の区分 夏期 4月15日から10月14日まで

冬期 10月15日から4月14日まで

北竜町老人福祉センター設置及び管理に関する条例

平成19年3月20日 条例第12号

(平成27年1月1日施行)