○北竜町公の施設にかかる指定管理者の指定手続等に関する条例
平成17年3月10日
条例第2号
北竜町公の施設にかかる指定管理者の指定手続等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、北竜町が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定を行う場合の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 町長又は委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。
(1) 公の施設の概要
(2) 申請受付期間(次条において「申請期間」という。)
(3) 利用料金に関する事項
(4) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(5) 申請の資格
(6) 選定の基準
(7) その他町長等が指定する事項
(1) 管理を行う公の施設の事業計画書及び収支予算書等
(2) 当該団体の経営状況を説明する書類
(3) 前各号に定めるもののほか、町長等が特に必要と認める書類
(1) 事業計画書の内容が利用者の平等な利用を確保し、サービスの向上が図られるものであること。
(2) 事業計画書の内容が公の施設の適切な維持及び管理並びに管理にかかる経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定的に行うことができる能力を有していること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公の施設の設置の目的を達成するために充分な能力を有しているものであること。
(1) 当該施設の性格、規模及び機能により公募することが適さないと認められるとき。
(2) 公募に対し応募者がいないとき。
(3) 指定管理者に選定された団体を指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。
2 町長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第8条 指定管理者の指定を受けた団体は、町長等と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の規定による協定で定める事項は次のとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 事業報告及び業務報告に関する事項
(5) 本町が支払うべき管理費用に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(8) その他町長等が別に定める事項
(業務報告の聴取等)
第9条 町長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対しその管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(事業報告書の提出)
第10条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第11条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 利用状況及び利用拒否等の件数及び理由
(3) 利用料金の収入実績
(4) 管理経費の収支状況
(5) その他町長等が別に定める事項
(指定の取消し等)
第11条 町長等は、指定管理者が第9条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたことにより、指定管理者に損害が生じた場合でも町長等はその賠償の責めを負わない。
3 第7条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は業務の停止について準用する。
(原状回復義務)
第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第11条第1項の規定により指定を取り消され、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長等の承認を受けたときはこの限りでない。
(個人情報の取扱い)
第13条 指定管理者は、公の施設を管理するに当たって知り得た個人情報(以下この条において「保有個人情報」という。)を取り扱う場合は、漏えい、滅失又はき損の防止など保有個人情報の適切な管理のため、第8条第1項に規定する協定に基づき必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者又は管理する公の施設の業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は、保有個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても同様とする。
(町の行政処分権限の代行)
第14条 町は、施設の効果的な管理運用のために、指定管理者に設置条例が定める使用の許可、使用の取り消し、及び施設内の秩序維持等に関する町の行政処分権限を代行させることができる。ただし、次の各号に定めるものについては行わせることができない。
(1) 使用料の強制徴収に関すること
(2) 公の施設の目的外使用に関すること
(3) 法令により、町長等のみが行うことができる権限に関すること
(4) その他公の施設の管理の基本原則に関すること
(権利処分についての不服申し立て)
第15条 指定管理者が行った施設を利用する権利に関する処分についての利用者の不服申し立ては、町長等に対して行うものとする。
(施設の設置管理の賠償責任)
第16条 施設の設置及び管理運用の瑕疵により利用者に与えた身体及び財産上の損害に対する賠償は、町長等が行う。
(瑕疵に応じた指定管理者の損害賠償の負担)
第17条 前条の損害賠償に関して、町長等は指定管理者に対して施設の管理運用の瑕疵に応じた賠償額の負担を求めることができる。
(利用者への損害賠償の請求)
第18条 施設の利用者が、故意又は過失により施設設備に損害を与え、又は管理運用を妨げたときは、町長等及び指定管理者は双方が協議を行い、当該利用者に対して損害賠償の請求を行うことができる。
(違法行為及び瑕疵による損害賠償)
第19条 町長等又は指定管理者は、法令、条例、規則、管理運用方針及び協定書等に違反したとき、又は瑕疵により相手方に損害を与えたときを除いて、損害賠償の責めを負わない。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
