○北竜町高齢者福祉推進協議会設置要綱
平成11年3月26日
要綱第2号
北竜町高齢者福祉推進協議会設置要綱
(目的)
第1条 この要綱は高齢社会を迎え、高齢者の多様なニーズに適切に対応した在宅福祉及び地域福祉の充実のため、保健、医療、福祉等の各種施策との連携を図り、これらを総合的に推進することを目的とする。
(協議会の設置)
第2条 高齢者に関する保健、医療、福祉等の各種サービスの総合的な調整推進のため、関係機関、団体等との連携を図り、もって本町の高齢者福祉の向上を図るため、北竜町高齢者福祉推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第3条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行う。
(1) 高齢者のサービス調整、推進に関すること。
(2) 関係機関、団体等が実施している事業に係る情報交換と連絡調整に関すること。
(3) 介護保険に関すること。
(4) 地域包括支援センターの設置及び運営に関すること。
(5) 認知症初期集中支援チームの活動に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、本町の高齢者福祉推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 協議会の構成員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる保健、医療、福祉等に係る関係機関、団体等のうちから、町長が委嘱する。
(1) 社会福祉協議会 2名
(2) 民生委員児童委員 2名
(3) 老人クラブ連合会 1名
(4) 町内会長連絡協議会 1名
(5) ボランティア組織 1名
(6) 身体障害者相談員 1名
(7) 町立診療所 1名
(8) 介護サービス事業所代表者 若干名
2 委員の任期は2年とし、任期中の新任者の任期は前任者の残任期間とする。
3 委員は再任することができる。
4 委員は、別に定める地域包括支援センター運営協議会委員を兼ねるものとする。
(協議会の開催)
第5条 協議会は年1回以上開催するものとし、町長が招集する。
(報酬、費用弁償)
第6条 委員の報酬及び費用弁償の支給は、非常勤職員の報酬及び費用弁償支給に関する条例(昭和50年条例第22号)に基づき支給するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(要綱の廃止)
2 北竜町高齢者サービス調整チーム設置要綱(昭和62年12月1日)は廃止する。
附則(平成18年2月6日要綱第1号)
この要綱は、平成18年2月10日から施行する。
附則(平成19年3月1日要綱第15号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日要綱第5号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第6号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。