○北竜町すこやかセンター設置及び管理に関する条例施行規則
平成11年12月21日
規則第15号
北竜町すこやかセンター設置及び管理に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、北竜町すこやかセンター設置及び管理に関する条例(平成11年条例第21号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 北竜町すこやかセンター(以下「すこやかセンター」という。)の開館時間は、午前8時45分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 すこやかセンターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは休館日に開館し、又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月31日及び1月2日から同月5日までの日をいう。)
(入館の制限)
第4条 町長は、すこやかセンターの秩序を乱すおそれがあると認められる者に対しては、入館を拒み又は退館させることができる。
(遵守事項)
第5条 入館者は、条例、本規則及び町長の指示に従うほか、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 建物、附属設備を汚し、若しくは損傷し、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。
(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
2 町長は、入館者が前項の規定に違反したことにより、すこやかセンターの管理運営上支障があると認めたときは、当該入館者に対して、すこやかセンターの使用を制限し、又は退館させることができる。
(使用手続)
第6条 すこやかセンターの使用承認を受けようとする者は、「北竜町すこやかセンター使用承認申請書」(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第7条 すこやかセンターの使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別設備の承認)
第8条 使用者は、すこやかセンターの使用に際し、特別の設備を設ける場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(原状回復)
第9条 使用者は、すこやかセンターの使用を終了したときは、使用した施設設備等を原状に回復しなければならない。条例第7条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用を制限され、若しくは使用を停止されたときも同様とする。
2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、町長がこれに代わって行い、その費用を使用者から徴収することができる。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほかに必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年3月1日から施行する。

