○北竜町すこやかセンター設置及び管理に関する条例
平成11年12月21日
条例第21号
北竜町すこやかセンター設置及び管理に関する条例
(趣旨)
第1条 町民の健康の保持増進及び在宅福祉の充実を図るために、北竜町すこやかセンター(以下「すこやかセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 すこやかセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
北竜町すこやかセンター | 北竜町字和11番地1 |
(職員)
第3条 すこやかセンターにセンター長、その他必要な職員を置く。
(施設及び事業)
第4条 すこやかセンターに次の各号に掲げる施設を置くとともに、それぞれ次の事業を行う。
(1) 健康センター
町民に対し、健康相談、保健指導及び健康審査、その他地域保健に関し必要な事業を行う。
(2) 在宅介護支援センター
在宅の要支援者及びその介護者等に対し、介護に関する相談助言、サービス受給の便宜等、在宅介護支援に関し必要な事業を行う。
(3) ホームヘルパーステーション
身体上又は精神上の障害で、日常生活を営むのに支障のある老人等のいる家庭に対しホームヘルパーを派遣し、身体の介護及び家事の援助を行う。
(使用の承認)
第5条 すこやかセンターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の承認に当たって必要と認めるときは、条件を付すことができる。
(使用の制限)
第6条 町長は次の各号のいずれかに該当するときは、すこやかセンターの使用を承認しない。
(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 使用の目的が、すこやかセンターの設置目的に反するとき。
(3) 申請者が、すこやかセンターの秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(4) その他すこやかセンターの管理運営上、支障があると認めたとき。
(使用の取消し等)
第7条 すこやかセンターの使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、使用の承認を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは使用を停止することができる。ただし、これにより生じる使用者の損害については、町長はその責めを負わない。
(1) 使用の目的に違反したとき。
(2) この条例又は規則に違反したとき。
(3) その他すこやかセンターの管理運営上、支障があると認めたとき。
(損害賠償)
第8条 使用者又は入館者は、その責めに帰する理由により、すこやかセンターの施設設備等を損傷し、若しくは滅失したときは、これを修理し又は町長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、その額を減額し又は免除することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成12年3月1日から施行する。
附則(平成26年12月11日条例第16号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。