○北竜町すこやかセンター設置及び管理に関する条例

平成11年12月21日

条例第21号

北竜町すこやかセンター設置及び管理に関する条例

(趣旨)

第1条 町民の健康の保持増進及び在宅福祉の充実を図るために、北竜町すこやかセンター(以下「すこやかセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 すこやかセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

北竜町すこやかセンター

北竜町字和11番地1

(職員)

第3条 すこやかセンターにセンター長、その他必要な職員を置く。

(施設及び事業)

第4条 すこやかセンターに次の各号に掲げる施設を置くとともに、それぞれ次の事業を行う。

(1) 健康センター

町民に対し、健康相談、保健指導及び健康審査、その他地域保健に関し必要な事業を行う。

(2) 在宅介護支援センター

在宅の要支援者及びその介護者等に対し、介護に関する相談助言、サービス受給の便宜等、在宅介護支援に関し必要な事業を行う。

(3) ホームヘルパーステーション

身体上又は精神上の障害で、日常生活を営むのに支障のある老人等のいる家庭に対しホームヘルパーを派遣し、身体の介護及び家事の援助を行う。

(使用の承認)

第5条 すこやかセンターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認に当たって必要と認めるときは、条件を付すことができる。

(使用の制限)

第6条 町長は次の各号のいずれかに該当するときは、すこやかセンターの使用を承認しない。

(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 使用の目的が、すこやかセンターの設置目的に反するとき。

(3) 申請者が、すこやかセンターの秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(4) その他すこやかセンターの管理運営上、支障があると認めたとき。

(使用の取消し等)

第7条 すこやかセンターの使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、使用の承認を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは使用を停止することができる。ただし、これにより生じる使用者の損害については、町長はその責めを負わない。

(1) 使用の目的に違反したとき。

(2) この条例又は規則に違反したとき。

(3) その他すこやかセンターの管理運営上、支障があると認めたとき。

(損害賠償)

第8条 使用者又は入館者は、その責めに帰する理由により、すこやかセンターの施設設備等を損傷し、若しくは滅失したときは、これを修理し又は町長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、その額を減額し又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年3月1日から施行する。

(平成26年12月11日条例第16号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

北竜町すこやかセンター設置及び管理に関する条例

平成11年12月21日 条例第21号

(平成27年1月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成11年12月21日 条例第21号
平成26年12月11日 条例第16号