○北竜町碧水生きがいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年9月2日

教育委員会規則第8号

北竜町碧水生きがいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、北竜町碧水生きがいセンターの設置及び管理に関する条例(平成15年9月17日条例第45号以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 条例第1条の目的を達成するために北竜町碧水生きがいセンター(以下「碧水生きがいセンター」という。)では、次の事業を行う。

(1) スポーツ、レクリエーション等に関する事業

(2) 各種講習会、講演会、研修会の開催

(3) 芸術・文化に関する事業

(4) その他必要な事業

(開館及び閉館)

第3条 生きがいセンターの開館及び閉館の時刻は次のとおりとする。但し、臨時に必要がある場合には、館長がその時刻を変更することができる。

(1) 開館 午前9時

(2) 閉館 午後9時

(休館日)

第4条 生きがいセンターの休館日は次の通りとする。但し、臨時に必要がある場合には館長は使用を許可し又は臨時休館日を定めることができる。

(1) 月曜日

(2) 12月31日から翌年1月5日まで

2 館長は、前項の規定による臨時休館日を決定するに当たっては、あらかじめ教育委員会の許可を受け公示するものとする。

(施設の使用)

第5条 条例第5条第1項の規定により生きがいセンターの使用許可を受けようとするものは、その使用する日の3日前までに使用許可申請書(別記第1号様式)を館長に提出しなければならない。

2 館長は、前項の規定により提出された申請書を審査して支障がないと認めたときは、使用許可書(別記第2号様式)を当該申請者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第9条第2項但し書きの規定により、使用料の減免又は免除を受けようとする者は、使用料減免申請書(別記第3号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用者の守るべき事項)

第7条 使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可された以外の施設・備品を使用しないこと。

(2) 所定の場所以外において喫煙し、若しくは火気を使用しないこと。

(3) 火災・盗難防止等に留意し、施設の秩序を維持すること。

(4) 許可なくして館内での寄付行為及び物品の販売を行わないこと。

(5) 施設及び備品を汚損又は滅失したときは、ただちに館長に届け出その指示をうけること。

(6) 施設の使用を終了したときは、現状に回復し館長の点検を受けること。

(7) その他館長が指示する事項に従うこと。

(損害賠償)

第8条 条例第11条に規定する損害賠償は、建物若しくは設備について使用前に回復するために要する経費とし、物品の破損・滅失については時価により換算した額を原則とする。

(日誌等の備付)

第9条 生きがいセンターの管理・使用については、管理日誌・使用許可台帳・その他必要な帳簿を備え付け記録整理するものとする。

(掲示物等の制限)

第10条 印刷物・宣伝ポスター類の張り紙は、館長の許可を受けなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は館長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月27日教委規則第5号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

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北竜町碧水生きがいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年9月2日 教育委員会規則第8号

(平成23年7月1日施行)