○北竜町碧水生きがいセンターの設置及び管理に関する条例

平成15年9月17日

条例第45号

北竜町碧水生きがいセンターの設置及び管理に関する条例

(目的及び設置)

第1条 町民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興と社会福祉の増進に寄与することを目的として、北竜町碧水生きがいセンター(以下「生きがいセンター」という。)を設置する。

(設置場所)

第2条 生きがいセンターは、北竜町字碧水20番地に置く。

(管理及び運営)

第3条 生きがいセンターの管理及び運営は、教育委員会があたる。

(職員)

第4条 生きがいセンターに、館長その他必要な職員をおく。

(使用の範囲及び許可)

第5条 生きがいセンターの利用は次の各号に掲げる範囲とし、使用者はあらかじめ館長の使用許可を受けなければならない。

(1) 社会教育、社会体育事業団体及びその関係者

(2) 芸術・文化事業団体及びその関係者

(3) 生涯学習の一環として使用する団体及びその関係者

(4) その他館長が適当と認める団体及びその関係者

(使用の制限)

第6条 館長は、管理上必要あると認めたときは前条の許可に際して、使用の制限その他必要な条件をつける事が出来る。

2 館長は、使用者が次の各号の一に該当する場合は、その使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 生きがいセンター及び備付物件を毀損、滅失のおそれがあるとき。

(3) その他生きがいセンターの管理上支障があると認めるとき。

(使用の停止又は取り消し)

第7条 使用者が次の各号の一に該当するときは、館長は使用の条件を新たに付し若しくはこれを変更し、使用を停止し又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例その他これに基づく規定又は命令に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 館長において必要があると認めるとき。

(目的外使用)

第8条 館長は、第1条の目的に支障を及ぼさない範囲で第5条の規定にかかわらず、目的外の使用を許可する事ができる。

(使用料)

第9条 生きがいセンターの使用料は別表のとおりとする。

2 使用者が第5条の規定によって使用する場合及び、教育委員会が特別の事由があると認めたときは、前項の規定にかかわらずこれを減免し又は免除することができる。

(使用料の返還)

第10条 既納の使用料は返還しない。但し、使用者の責に帰する事の出来ない事由によって使用不能になったと認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第11条 使用者が、建物又はその他備付物件を損傷又は滅失したときは、教育委員会の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月18日条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年6月16日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

北竜町碧水生きがいセンター使用料

区分

使用料

夏期

冬期

9時~12時

12時~17時

17時~21時

9時~12時

12時~17時

17時~21時

体育館

8,200

9,600

12,400

12,300

14,400

18,600

会議室

800

900

1,300

1,200

1,400

2,000

図書室

1,400

1,500

1,800

2,100

2,300

2,700

第1研修室

1,400

1,500

1,800

2,100

2,300

2,700

第2研修室

800

900

1,300

1,200

1,400

2,000

調理実習室

1,400

1,500

1,800

1,800

2,000

2,500

季節の区分

夏期4月15日から10月14日まで

冬期10月15日から4月14日まで

葬儀に使用する場合に限り午後9時以降翌朝までの使用を認めるものとし、その使用料は夏期間43,000円、冬期間55,000円とする。

但し、体育館を使用しない場合は、夏期間18,000円、冬期間36,000円とする。

北竜町碧水生きがいセンターの設置及び管理に関する条例

平成15年9月17日 条例第45号

(平成23年6月16日施行)