○北竜町B&G海洋センターの管理及び運営に関する条例施行規則

平成20年6月12日

教育委員会規則第3号

北竜町B&G海洋センターの管理及び運営に関する条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、北竜町B&G海洋センターの管理及び運営に関する条例(平成20年条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき設置された北竜町B&G海洋センターの管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(指定管理者との協定)

第2条 教育委員会は、指定管理者に管理を代行させる場合は、次の事項を規定した協定書を作成して行うものとする。

(1) 指定管理業務の内容

(2) 指定期間

(3) 管理費用

(4) 利用料金

(5) 事業報告

(6) 報告、調査及び指示

(7) 指定の取消し及び指定管理業務の停止

(8) 権利の譲渡禁止

(9) 委託の禁止等

(10) 事故の予防及び発生時の報告

(11) 損害賠償

(12) 機械並びに器具の貸出

(13) 施設並びに機械・器具の修繕

(14) 自主事業

(15) 土地の使用及び施設の設置等

(16) 業務責任者等の報告

(17) 帳簿等の整備保管

(18) 原状回復

(19) 個人情報の保護

(20) 秘密の保持

(22) 変更の届出

(23) 協定の改定

(24) 疑義等の決定

(管理の基準及び範囲)

第3条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 北竜町B&G海洋センター施設及び設備の維持管理

(4) 上記業務に付随する業務

(開閉期間等)

第4条 センターの開閉期間及び時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、教育委員会と協議し変更することができる。

6月・9月 午前10時から午後8時まで

7月・8月 午前10時から午後8時30分まで

2 臨時に必要がある場合については、指定管理者は教育委員会と協議し休館日を定めることができる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

北竜町B&G海洋センターの管理及び運営に関する条例施行規則

平成20年6月12日 教育委員会規則第3号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成20年6月12日 教育委員会規則第3号