○北竜町B&G海洋センターの管理及び運営に関する条例
平成20年3月6日
条例第12号
北竜町B&G海洋センターの管理及び運営に関する条例
北竜町B&G海洋センターの管理及び運営に関する条例(平成3年条例第20号)の全部を次のとおり改正する。
(目的)
第1条 この条例は、北竜町が財団法人ブルーシー・アンド・グリーンランド財団(以下「B&G財団」という。)から、スポーツレクリエーション振興のため譲渡を受けた海洋センターの設置、管理及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
北竜町B&G海洋センター | 北竜町字板谷141番地7 |
(管理及び運営)
第3条 センターの管理及び運営は、教育委員会が当たる。
(指定管理者による管理)
第4条 教育委員会はセンター設置の目的を効果的に達成するため、その管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人又はその他の団体であって、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。
(使用料金)
第5条 センターの使用料金は、無料とする。
(使用の許可)
第6条 センターの施設を使用しようとする者は、あらかじめ備え付けの利用簿により使用できることとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を認めないこととする。
(1) 感染症患者、飲酒と認められる者や、付き添いのいない幼児、その他、他の人に迷惑となるおそれが明らかな者
(2) 火薬その他危険物の携帯又は愛玩動物等を伴う者
(3) その他、所長又は関係職員が不適当と認めた者
(4) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(5) センターの施設を損傷するおそれがあるとき。
(6) その他管理運営上に支障があると判断されるとき。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 使用に偽りがあったとき。
(3) 関係職員の指示に従わなかったとき。
(使用の制限)
第8条 センターの施設(設備を含む。以下同じ。)は次に掲げるものには、これを使用させることはできない。
(1) 政治、宗教、結社及び労働運動のための集会演説会並びに、これらの広報活動を行うこと。
(2) 営利を目的とした催し物、商業宣伝・広告その他の商業活動(センターを利用する者の福利厚生上必要なもので、教育委員会が特に認めたものは除く。)を行うこと。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、故意に器物を破損した場合教育委員会の指示により直ちに原状に回復しなければならない。
(掲示物等の制限)
第10条 印刷物・宣伝ポスター類の貼り紙は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月11日条例第16号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。