○北竜町郷土資料館管理運営規則
昭和61年5月17日
教育委員会規則第2号
北竜町郷土資料館管理運営規則
(目的)
第1条 この規則は、北竜町郷土資料館の設置及び運営に関する条例(昭和61年条例第3号。以下「条例」という。)第7条の規定により北竜町郷土資料館(以下「郷土資料館」という。)の管理運営に必要な事項を定めることを目的とする。
(管理運営)
第2条 館長は、郷土資料館の行う各種事業の企画実施その他必要な事務を行い所属職員を監督する
2 職員は、館長の命を受け所掌事務に従事する。
(入館の許可)
第3条 郷土資料館に入館し資料の利用をしようとするものは、次に掲げる事項を入館者名簿に記載し館長の許可を受けなければならない。
(1) 入館者の住所、氏名
(2) 入館日時
2 入館者は、別に定める入館心得を遵守しなければならない。
3 入館者が次の各号のいずれかに該当するときは、館長は退館を命ずることができる。
(1) 規則、入館心得又は命令に違反したとき。
(2) 館長が必要あると認めたとき。
(休館日)
第4条 郷土資料館の定期休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日
(2) 12月30、31日及び1月1日から1月5日まで
2 館長は、必要がある場合には臨時休館を定めることができる。
(補則)
第5条 条例第7条の規定に基づき、この規則で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、北竜町郷土資料館の設置及び運営に関する条例の公布の日(昭和61年5月17日)から施行する。
附則(平成5年2月24日教委規則第7号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。