○北竜町郷土資料館の設置及び運営に関する条例
昭和61年3月22日
条例第3号
北竜町郷土資料館の設置及び運営に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、本町における先人の偉業と足跡をしのび郷土文化の遺産と地域の歴史的資料を保存し、住民の教育、文化の発展に寄与することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 郷土資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 北竜町郷土資料館
位置 北竜町字和10番地1
(管理)
第3条 北竜町郷土資料館の管理運営は、北竜町教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。
(職員)
第4条 委員会は、郷土資料館に館長及びその他必要な職員を置く。
(入館料)
第5条 郷土資料館の入館料は、無料とする。
(損害の賠償)
第6条 入館者が郷土資料館の建物、附属設備若しくは展示資料等を破損し、又は滅失したときは委員会の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が規則で定める。
附則
この条例は、昭和61年5月17日から施行する。
附則(平成26年12月11日条例第16号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。