○北竜町文化財保護条例施行規則

昭和61年6月24日

教育委員会規則第4号

北竜町文化財保護条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、北竜町文化財保護条例(昭和61年条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき文化財の指定解除及び変更等の手続き並びに備え付け帳簿等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(文化財指定の基準)

第2条 北竜町指定文化財の認定、資料指定に当たっては、国の文化財保護委員会の示す基準に準じて行うものとする。

(文化財の指定)

第3条 条例第4条の規定により文化財の指定を受けようとするものは、第1号様式による指定申請書に文化財の写真(建物及び物品等はキヤビネ版、民俗芸能等動的なものは8映写フイルムとする。)その他文化財的価値を証明される資料等を添え提出しなければならない。

(指定書の交付)

第4条 条例第4条の規定により文化財指定に当たっては、第2号様式による指定書を交付するものとする。

(指定書の再交付)

第5条 指定書を滅失した場合は、第3号様式による再交付を受けることができる。

(指定の解除)

第6条 条例第6条の規定により指定の解除をしたときは、第4号様式による通知書を交付するものとする。

(保存管理の届出)

第7条 条例第7条の規定により指示を受けたときは、その所有者は第5号様式による保存管理届出書を提出しなければならない。

2 前項の保存管理届出書の記載事項に変更が生じたときは、第6号様式による保存管理変更届出を速やかに提出しなければならない。

(変更許可申請手続)

第8条 条例第10条の規定により許可を受けようとするときは、第7号様式による変更許可申請書を提出しなければならない。

(届出書)

第9条 条例第11条により届出をするときは、第8号様式によりその内容を明確にし、届出なければならない。

(備え付け帳簿)

第10条 教育委員会に次の帳簿を備え、町指定文化財を明確にするものとする。

(1) 北竜町指定文化財台帳

(2) 北竜町関係文化財調書

(3) 北竜町関係遺跡等発掘調書

(4) その他必要な記録簿

この規則は、公布の日から施行する。

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北竜町文化財保護条例施行規則

昭和61年6月24日 教育委員会規則第4号

(昭和61年6月24日施行)