○北竜町文化財保護条例施行規則
昭和61年6月24日
教育委員会規則第4号
北竜町文化財保護条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、北竜町文化財保護条例(昭和61年条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき文化財の指定解除及び変更等の手続き並びに備え付け帳簿等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(文化財指定の基準)
第2条 北竜町指定文化財の認定、資料指定に当たっては、国の文化財保護委員会の示す基準に準じて行うものとする。
(指定書の再交付)
第5条 指定書を滅失した場合は、第3号様式による再交付を受けることができる。
(備え付け帳簿)
第10条 教育委員会に次の帳簿を備え、町指定文化財を明確にするものとする。
(1) 北竜町指定文化財台帳
(2) 北竜町関係文化財調書
(3) 北竜町関係遺跡等発掘調書
(4) その他必要な記録簿
附則
この規則は、公布の日から施行する。







