○北竜町文化財保護条例

昭和61年6月24日

条例第13号

北竜町文化財保護条例

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 町指定文化財(第4条―第14条)

第3章 文化財保護委員(第15条)

第4章 雑則(第16条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)の規定に基づき、法及び北海道文化財保護条例(昭和30年北海道条例第83号)により指定を受けた文化財以外の文化財で北竜町に存するもののうち、重要なものについてその保存及び活用のために必要な措置を講じ、町民の文化向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項各号に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗資料及び記念物をいう。

(財産権等の尊重)

第3条 北竜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たって関係者の所有権その他財産権を尊重しなければならない。

第2章 町指定文化財

(指定)

第4条 教育委員会は、北竜町に存する文化財のうち重要なものを「北竜町指定文化財」(以下「町指定文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするには教育委員会は、あらかじめ指定しようとする文化財の所有者又は権限に基づく占有者(以下「所有者等」という。)の同意を得なければならない。ただし、所有者等が判明しない場合はこの限りでない。

(解除)

第5条 教育委員会は、町の指定文化財としての価値を失った場合、その他特殊の事由があるときは指定を解除することができる。

(指定又は解除の告示及び通知)

第6条 教育委員会は、町指定文化財の指定又はその指定の解除をしたときは、その旨を告示し当該文化財の所有者等に通知しなければならない。

(管理方法等の指示)

第7条 教育委員会は、町指定文化財の所有者等に対し当該町指定文化財の管理等に関し必要な指示をすることができる。

(所有者等の管理義務)

第8条 町指定文化財の所有権者等は、この条例並びにこれに基づく規則及び教育委員会の指示に従い、その町指定文化財を常に良好な状態のもとに保存し管理するよう努めなければならない。

(環境保全)

第9条 教育委員会は、町指定文化財の保全のため必要があると認めるときは関係者の同意を得て、保全の施設地域を定めて一定の行為を制限し若しくは禁止しその他必要な措置を講ずることができる。

(許可事項)

第10条 町指定文化財の所有者等が次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を得なければならない。

(1) 町指定文化財の現状又は保存の方法を変更しようとするとき。

(2) 町指定文化財を町の区域外に移そうとするとき。

(届出事項)

第11条 町指定文化財の所有者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに教育委員会に届出なければならない。

(1) 町指定文化財をき損又は滅失したとき。

(2) 町指定文化財について所有者等の氏名、名称又は住所若しくは居所が変更したとき。

(3) その他規則で定める事由に該当したとき。

(公開)

第12条 教育委員会は、町指定文化財の所有者に対し教育委員会が行う催しものにおいて、公開の用に供するため、その文化財の出品又は展示を求めることができる。

2 前項の規定により出品又は展示したことに起因して当該町指定文化財がき損又は滅失したときは、町はその所有者等に対してその損害を補償する。ただし、天災又は所有者等の責に帰すべき事由によって、き損し又は滅失したときはこの限りでない。

(経費の負担)

第13条 町指定文化財の維持管理並びに前条の規定による出品又は展示に要する経費、その他その保存活用に要する経費については、町は予算の範囲内で補助金を交付することができる。

(権利義務の承継)

第14条 町指定文化財の所有者等の変更があったときは、当該指定文化財に関し新所有者は旧所有者の権利及び義務を承継する。

第3章 文化財保護委員

(設置及び所管事項)

第15条 教育委員会は、諮問機関として文化財保護委員(以下「委員」という。)を置く。

2 委員は、町に存する文化財についての調査、研究を行いその保存及び活用について審議する。

3 委員は、北竜町社会教育委員をもってこれに充てるものとする。

第4章 雑則

(規則への委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和61年7月1日から施行する。

北竜町文化財保護条例

昭和61年6月24日 条例第13号

(昭和61年7月1日施行)