○北竜町図書館の利用制限に関する規程
平成26年3月28日
教育委員会規程第1号
北竜町図書館の利用制限に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、北竜町図書館(以下「図書館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(協定)
第2条 協定とは、妹背牛町、秩父別町、北竜町及び沼田町(以下「協定町」という。)の住民同士の交流促進及び施設の有効活用を図るため、締結したものである。
(利用者)
第3条 この規程に基づく効力を享受できる者(以下「利用者」という。)は、協定町の住民とする。
(利用制限)
第4条 協定町の住民が図書館を利用する場合は、協定町の住民であることが確認できる身分証明等の提示を求めるものとする。ただし、北竜町の住民に対しては必要ないものとする。
(図書の貸出冊数)
第5条 協定町の住民に対しての図書の貸出冊数は、3冊とする。ただし、北竜町の住民については、北竜町図書館管理運営規則(昭和61年教育委員会規則第3号)第4条第2項に定めるとおりとする。
(図書の貸出期間)
第6条 協定町の住民に対しての図書の貸出期間は、1週間以内とする。ただし、北竜町の住民については、北竜町図書館管理運営規則第5条に定めるとおりとする。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。