○北竜町図書館管理運営規則
昭和61年5月17日
教育委員会規則第3号
北竜町図書館管理運営規則
(目的)
第1条 この規則は、北竜町図書館の設置及び管理に関する条例(昭和61年条例第4号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき北竜町図書館(以下「図書館」という。)の運営等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(事業)
第2条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定に基づき次の事業を行う。
(1) 図書館資料の収集、整理及び保存
(2) 図書の閲覧、個人貸出、団体貸出、巡回文庫
(3) 読書会、研究会、鑑賞、映写会、資料展示会の開催及び奨励
(4) 他の図書館、学校、公民館、幼児教育施設等の連携協力並びに図書館資料の提供
(5) その他図書館の目的達成のため必要な事項
(管理運営)
第3条 館長は、図書館の行う各種事業の企画実施その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。
2 職員は、館長の命を受け所掌事務に従事する。
3 図書館は、すべての町民が利用することができる。ただし、この規則若しくは館長の指示に従わない者に対して館長は、図書館資料及び施設の利用を禁止することができる。
(図書の館外貸出並びに貸出冊数)
第4条 北竜町内に居住又は通勤する個人又は団体が図書の館外貸出しを受けようとするときは、館長に申し出その許可を受けなければならない。
2 図書の貸出しの冊数は、個人貸出しの場合にあっては5冊とする。ただし、団体貸出しの場合にあっては20冊とする。
(図書の貸付期間)
第5条 図書の貸付期間は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは期間を別に指定することができる。
(1) 館外個人貸出 2週間以内
(2) 団体貸出 4週間以内
(3) 移動図書館 次期巡回まで
(図書の返納)
第6条 図書を貸出期間内に返納しなかった者に対し館長は、状況により一定期間図書の利用を停止することができる。
2 図書を貸出期間後引続き利用しようとする者は、館長の承認を受けなければならない。
(図書の受贈)
第7条 図書館は、図書の受贈を受け他の図書と同様の取扱いにより一般の利用に供することができる。
(開館時間)
第8条 図書館の開閉館の時間は、次のとおりとする。ただし、臨時に必要がある場合には、館長がその時間を変更することができる。
(1) 開館 午前9時
閉館 午後6時 (ただし、日曜日の閉館は午後5時とする。)
(休館日)
第9条 図書館の定期休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日
(2) 12月30日、31日及び1月1日から1月5日まで
2 館長は、必要がある場合には臨時休館を定めることができる。
(補則)
第10条 条例第9条の規定に基づき、この規則で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、北竜町図書館の設置及び管理に関する条例(昭和61年条例第4号)の公布の日(昭和61年5月17日)から施行する。
附則(平成5年2月24日教委規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月15日教委規則第4号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。