○北竜町図書館の設置及び管理に関する条例
昭和61年3月22日
条例第4号
北竜町図書館の設置及び管理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき住民の教育と文化の発展に寄与することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 北竜町図書館
位置 北竜町字和10番地1
(管理)
第3条 北竜町図書館(以下「図書館」という。)は、北竜町教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 委員会は、図書館に館長及びその他必要な職員を置く。
(事業)
第5条 図書館は、町民の教育と文化の向上発展に寄与するために次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 資料の収集、整理、保存及び利用についての事項
(2) 図書の閲覧貸出し及び巡回文庫についての事項
(3) 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の開催及び奨励についての事項
(4) その他必要と認める事項
(協議会)
第6条 図書館法第14条の規定に基づき、図書館に北竜町図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、図書館の運営に関し、館長の諮問に応ずるとともに、図書館活動について館長に意見を述べるものとする。
3 協議会の委員は、北竜町社会教育委員をもってこれに充てるものとする。
(利用及び制限)
第7条 図書館は、すべての町民が利用することができる。ただし、図書館の秩序と健全な利用を妨げるおそれがあるときは入館を拒否し、若しくは利用を禁止し又は退館させることができる。
(損害賠償)
第8条 入館者が図書館の建物附属設備及び備品等を破損又は滅失したときは、委員会の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額又は免除することができる。
(規則への委任)
第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、委員会が規則で定める。
附則
この条例は、昭和61年5月17日から施行する。
附則(平成24年3月8日条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月11日条例第16号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。