○北竜町社会教育委員の会議運営に関する規則
昭和46年8月19日
教育委員会規則第1号
北竜町社会教育委員の会議運営に関する規則
(会議の性格)
第1条 この規則は、北竜町社会教育委員に関する条例(昭和46年条例第13号)第6条の規定に基づき社会教育委員の職務を円滑に遂行するため会議(以下「委員の会議」という。)を設ける。
(委員長及び副委員長)
第2条 委員のうちから委員長及び副委員長各1名を選挙しなければならない。
2 委員長及び副委員長の任期は、委員の在任期間とする。
3 委員長は、委員の会議を主宰する。
4 副委員長は、委員長を助け委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときはその職務を行う。
(会議の招集)
第3条 委員の会議は、委員長がこれを招集する。
2 委員の会議開催の場所及び日時等は、会議に付すべき事項とともに委員長があらかじめ通知しなければならない。
(定例会及び臨時会)
第4条 委員の会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎年4月、8月、12月の3回とする。
3 臨時会は、必要がある場合においてこれを招集する。
(会議の定足数)
第5条 委員の会議は、在任委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
(議決の方法)
第6条 委員の会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決するところによる。
(専門部会)
第7条 委員の職務を円滑に遂行するため、次の部会を置くことができる。
(1) 青少年部会
(2) 成人部会
(その他必要な事項)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員の会議に必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。