○北竜町社会教育委員に関する条例
昭和46年6月17日
条例第13号
北竜町社会教育委員に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条及び第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、定数及び委嘱基準、任期その他必要な事項を定めることを目的とする。
(社会教育委員の設置)
第2条 教育委員会に、社会教育委員(以下「委員」という。)を設置する。
(委員の定数及び委嘱基準)
第3条 委員の定数は、6名以内とする。
2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の解嘱)
第5条 委員に特別の事情が生じた場合には、教育委員会はその任期中であってもこれを解嘱することができる。
(その他必要な事項)
第6条 この条例に定めるもののほか、社会教育委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年9月21日条例第13号)
この条例は、平成11年8月1日から適用する。
附則(平成26年6月18日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。