○北竜町修学旅行費助成金交付要綱
平成28年3月22日
教育委員会訓令第3号
北竜町修学旅行費助成金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、学校教育における修学旅行に係る費用を助成することにより、保護者の経済的負担を軽減し、もって心身ともに健全な児童・生徒を育成することを目的とする。
(助成対象経費等)
第2条 助成対象者、助成対象事業、助成限度額は、別表に定めるところによる。
(学校長の事務)
第3条 助成金の申請、受領及び返還の手続きに関する事項について、前条に定める児童生徒の保護者から権限の委任を受けた小中学校の学校長が行うものとする。
(交付申請)
第4条 この助成金に係る交付申請は、修学旅行費助成金交付申請書(様式第1号)に修学旅行参加者名簿のほか必要書類を添えて、学校長が所定の期日までに提出しなければならない。
(助成金の交付)
第5条 教育長は、助成金の交付については学校長に一括支給するものとする。
(実績報告及び助成金の精算)
第6条 学校長は事業終了後、速やかに修学旅行費助成金実績報告書兼精算書(様式第2号)に必要書類を添えて教育長に提出し、助成金の精算を行うものとする。
(助成金の返還)
第7条 この助成金の趣旨に反して交付を受けたと認められる場合は、教育長は直ちに助成金の返還を求めることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月15日教委訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月14日教委訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
助成対象者 | 助成対象事業 | 助成限度額 |
北竜町立小・中学校に在籍する児童生徒(北竜町要保護及び準要保護児童・生徒就学援助規則(平成23年教育委員会規則第2号)により、修学旅行費の支給を受ける児童生徒を除く。) | 北竜町立小・中学校が実施する修学旅行 | 児童1人当たりの修学旅行費から10,000円を除く額とする。 |
生徒1人当たり40,000円(修学旅行先が沖縄県内である場合は、修学旅行費から50,000円を除く額)とする。 |

