○北竜町要保護及び準要保護児童・生徒就学援助規則
平成23年3月29日
教育委員会規則第2号
北竜町要保護及び準要保護児童・生徒就学援助規則
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難な児童生徒(就学予定者を含む。)の保護者、同法第81条の特別支援学級において就学する児童生徒の保護者に対し必要な援助(以下「就学援助」という。)を行うことにより、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 就学援助を受けることができる者は、北竜町に住所を有する児童生徒の保護者(学校教育法第16条に規定する保護者をいう。(但し、親権を行う者がないときは、後見人とする。)次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(当該児童生徒について、同法第13条に規定する教育扶助が行われている保護者を除く。)
ア 前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者
(ア) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止された者
(イ) 北竜町税条例(昭和50年条例第27号)に基づく町民税の非課税者又は減免者若しくは固定資産税減免者
(ウ) 北竜町国民健康保険料条例(昭和34年条例第3号)に基づく国民健康保険料減免者
(エ) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当受給者
(オ) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく保険料納付免除者
(カ) 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者
(キ) 生活福祉資金の貸付について(平成2年8月14日厚生省社第396号厚生事務次官通知)に規定する生活福祉資金貸付要綱に基づく更正資金の貸付を受けている保護者
イ ア以外の者で、次のいずれかに該当する者
(ア) PTA会費、学級費等学級納付金減免者
(イ) 給食費、被服・学用品・通学用品等及び学校納付金について支払い又は購入が困窮している者
(ウ) 保護者の職業が不安定で生活状態が困窮していると認められる者
(エ) 財政的理由による学校の出席日数が少ない者
(オ) その他特別な事情により、著しく経済的に困窮している者
2 特別支援学級に就学する児童・生徒の保護者については、北竜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)において事務処理を行い、申請手続等は必要ないものとする。なお、支給対象及び支給額等は準要保護対象者と同様とする。
(援助の費目等)
第3条 就学援助の費目は、つぎのとおりとする。
(1) 学用品費等 児童生徒が通常必要とする学用品の購入費及び小学校又は中学校の第2学年以上の学年に在学する児童生徒が通常必要とする通学用品の購入費相当額
(2) 校外活動費 児童生徒が校外活動(学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動「修学旅行を除く。」をいう。以下同じ。)のうち宿泊を伴わないものに参加するために必要な経費相当額
(3) 通学費 児童生徒が最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の交通費
(4) 修学旅行費 児童生徒が修学旅行に参加するために直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきこととなるその他の経費
(5) 体育実技用具費 児童生徒(小学校にあっては、第1学年及び第4学年、中学校にあっては、第1学年に限る。)が正課の体育又は保健体育の授業の実施に必要な体育実技用具で、当該授業を受ける児童生徒全員が個々に用意することとされているものの購入費
(6) 新入学児童生徒学用品費等 小学校又は中学校に新入学する者が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費
(7) 学校給食費 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の学校給食費に要する経費
(8) クラブ活動費 小学校又は、中学校のクラブ活動(課外の部活動を含む。以下同じ。)の実施に必要な用具等で、当該活動を行う児童又は生徒全員が個々に用意することとされているものについて、当該用具又はその購入費及び当該活動を行う児童又は生徒全員が一律に負担すべきこととなる経費
(9) 生徒会費 中学校の生徒会費(学級費、クラス会費を含む。以下同じ。)として一律に負担すべきこととなる経費
(10) PTA会費 小学校又は中学校において、学校・学級・地域等を単位とするPTA活動に要する費用として一律に負担すべきこととなる経費
(11) オンライン学習通信費 ICTを通じた教育が、学校長若しくは教育委員会が正規の教材として指定するもの又は正規の授業で使用する教材と同等と認められるものにより提供される場合のオンライン学習に必要な通信費(モバイルルーター等の通信機器の購入又はレンタルに係る費用を含む。)を1世帯につき1人へ支給する。
2 就学援助は、金銭を支給することにより行い、その支給方法は、教育委員会が定める。
(支給額)
第4条 前条の援助の費目等の支給額については、要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱(昭和62年5月1日文部大臣裁定)第3条に規定する額の範囲内の額とする。
(資格認定)
第5条 就学援助を受けることができる者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 第2条第2号イの認定にあたってその判断が困難な場合は、当該保護者世帯の前年の認定所得額及び認定需要額に基づいて認定する。
(2) 申請世帯員の前年合計所得金額(総所得、退職所得、山林所得)から社会保険料、生命保険料及び損害保険料を控除した額を認定所得額とする。
(3) 生活保護法に規定する保護基準額に基づく生活扶助(第1類、第2類及び期末一時扶助を含む。)、教育扶助、住宅扶助、各加算額(老齢、母子、障害者)等を加算した額を認定需要額とする。
(4) 対象となる世帯の前年の認定所得額と当該年度の認定需要額の1.3倍以内(小数点第2位切り捨て)のものを準要保護世帯者とする。なお、当該世帯について、世帯構成又は所得金額の変更、その他疑義があるときは、民生委員の助言を求めることができるものとする。
(5) その他教育委員会が必要であると認める保護者
(援助の申請)
第6条 就学援助を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、北竜町就学援助費申請書(別記様式第1号)に関係書類を添えて教育委員会が指定する日までに申請しなければならない。但し、転入者及び年度途中において給付を受けようとする保護者は、その都度申請することができる。
(支給の方法)
第8条 就学援助は金銭給付によって行うものとする。但し、金銭給付によることができないとき、又は金銭給付によることが適当でないとき若しくは援助の目的を達成するために必要があるときは、委員会において現物給付などにより行うことができるものとする。
(就学援助の開始)
第9条 就学援助は、当該年度の4月1日から開始する。ただし、当該年度の中途に申請のあった場合は、申請のあった月の翌月から開始する。
(1) 当該児童・生徒が他市町村へ転出したとき。
(2) 修学旅行、校外活動など就学援助費が給付されていながら参加しないとき。
(3) 保護者が援助を必要としなくなったとき。
(4) 虚為の申請により就学援助の認定を受けたとき。
(5) その他保護者の責に帰す事由によるとき。
2 教育委員会は、前項の規定により認定を取り消したときは、既に支給した就学援助の支給額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月27日教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月31日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月14日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。





