○北竜町立学校管理規則

昭和58年6月3日

教育委員会規則第1号

北竜町立学校管理規則

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 内部組織(第4条―第7条の3)

第3章 校務の処理(第8条―第17条)

第4章 学校教育の運営

第1節 学年及び学期(第17条の2・第17条の3)

第2節 教育課程等(第18条・第19条)

第3節 教科書等(第20条―第21条)

第4節 休業日(第22条・第23条)

第5章 職員の勤務時間・休暇・服務等(第24条―第36条)

第6章 学校施設

第1節 施設の保全(第37条・第38条)

第2節 施設の利用(第39条―第45条)

第7章 補則(第46条・第47条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、北竜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管する北竜町立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定め、もって学校の適正にして円滑な管理運営を図ることを目的とする。

(他の法令等との関係)

第2条 学校の管理運営については、別に法令、条例、規則等に定めるもののほかこの規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第3条 この規則で次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 「校務」とは法令・条例・規則等に基づく事務及び職務に関し命ぜられた事務その他学校の行う事務をいう。

(2) 「職員」とは、学校の校長、教員、事務職員及びその他の職員をいう。

(3) 「所属職員」とは、職員のうち校長を除いたものをいう。

(4) 「学校施設」とは、学校の校地、校舎、設備等をいう。

(5) 「休業日」とは、児童及び生徒に対して授業を行わない日をいう。

(6) 「教科書」とは、文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学大臣において著作権を有する教科用図書をいう。

(7) 「準教科書」とは、教科書の発行されていない教科又は科目に主として使用する教科用図書をいう。

(8) 「教材」とは、教科書及び準教科書以外で学校が教育活動の一環として使用する図書その他の材料をいう。

第2章 内部組織

(主任等)

第4条 別表第1の左欄に掲げる学校に同表の当該右欄に掲げる主任等を置く。

2 主任等は、その学校の教諭、保健主事にあっては、教諭又は養護教諭をもって充てるものとし、校長が命ずる。この場合においては、主任等には部長の名称を用いることができる。

3 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

6 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

7 保健主事は、校長の監督を受け、保健に関する事項の管理に当たる。

(事務主幹)

第5条 学校に、別に定める基準により事務主幹を置くことができる。なお、事務主幹を置く学校は、教育長が定める。

2 事務主幹は、学校の事務職員をもって充てるものとし、校長の意見を聴いて教育委員会が命ずる。

3 事務主幹は、校長の監督を受け、学校事務を掌理する。

(専門事務主任)

第5条の2 学校に、別に定める基準により専門事務主任を置く。

2 専門事務主任は、その学校の事務職員を充てるものとし、教育委員会の承認を受けて校長が命ずる。

3 専門事務主任は、校長の監督を受け、担任の事務を処理するとともに、事務に関する事項について近隣校への指導、助言に当たる。

(事務主任)

第5条の3 学校に、別に定める基準により事務主任を置くことができる。

2 事務主任は、その学校の事務職員をもって充てるものとし、教育委員会の承認を受けて校長が命ずる。

3 事務主任は、校長の監督を受け事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(その他の主任)

第6条 この規則に定める主任等のほか、校長は必要に応じ校務を分担する主任を置くことができる。

(報告)

第7条 第4条第2項の規定により主任等を命免したときは、校長は遅滞なくその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(学校評価)

第7条の2 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、教育水準の向上に努めなければならない。

(情報提供)

第7条の3 学校は、当該学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。

第3章 校務の処理

(校務の分掌)

第8条 校長は、この規則に定めるものを除き、所属職員の校務の分掌を定めることができる。

(職員会議)

第9条 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

(校長の職務代行)

第10条 教頭が置かれていない学校の校長に事故あるときは、校長が指定する所属職員がその職務を代行する。ただし、重要又は異例の事案については、その処理につきあらかじめ指示を受けており又は緊急に処理を要すると認めた場合を除き代行することはできない。

(公印)

第11条 学校の文書に用いる印章(以下「公印」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 学校の印

(2) 学校長の印

2 公印の規格定数及び定位置は別表第2のとおりとし、公印の刻字面の様式は別記第1号様式のとおりとする。

(校長の事務引継ぎ)

第12条 校長は、転任、休職、退職等の場合には、後任者に引継ぎできないときは教頭(教頭が置かれていない場合は、校長の指定する職員)に速やかに事務の引継ぎを行わなければならない。

2 教頭(教頭が置かれていない場合は、校長の指定する所属職員)は、前項の規定による事務の引継ぎを受けた場合において、後任者たる校長に引継ぐことができるようになったときは、速やかにこれを引継がなければならない。

3 前2項の引継ぎを完了したときは、これを北竜町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に届け出なければならない。

(表簿)

第13条 学校には、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条第1項に規定するもののほか、次に掲げる表簿を備え、当該各号に掲げる期間、保存しなければならない。

(1) 学校沿革誌・卒業証書台帳 永久

(2) 職員人事記録簿 20年

(3) 児童・生徒賞罰記録簿 5年

(4) 旅行命令簿 5年

(5) 給与減額整理簿 5年

(6) 諸調査統計表 5年

(7) 休暇等処理簿 5年

(8) 職員名簿 5年

(9) 出勤簿 5年

(10) 校外研修処理簿・研修計画書・研修報告書 5年

(11) 学校日誌 5年

(12) 特殊勤務手当支給実績簿 5年

(13) 学校行事 5年

(14) 復命書 5年

(15) 時間勤務命令簿 5年

(16) 週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更簿 5年

(17) 職員会議議事録 5年

(18) 教職員の勤務時間の割振り 5年

(19) 校長引継書・教頭引継書 5年

(20) 職員団体との対応に係る記録 5年

(21) 学校に関係ある条例、教育委員会規則その他の規程 必要と認める期間

(身上等変更の届出)

第14条 職員は、次の各号に掲げる事実が生じたときはその旨を速やかに教育長に報告しなければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 住所を変更したとき。

(3) 本籍地を変更したとき。

(4) 新たに教育職員免許状を取得したとき。

(5) 新たに学校を卒業又は修了したとき。

(6) 休職の事由がやんだとき。

(職員についての報告)

第15条 校長は、職員について次に掲げる事実が生じたときは、その旨を速やかに教育長に報告しなければならない。

(1) 職員に非行その他の義務違反があったとき。

(2) 職員が死亡したとき。

(3) その他職員について重大な事故が生じたとき。

(児童生徒についての報告)

第16条 校長は、児童又は生徒について一般事故、交通事故、非行事故、集団的疾病、その他教育上重大な事故が生じたときは、速やかに教育長に報告しなければならない。

(出席停止)

第16条の2 校長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条(同法第49条において準用する場合を含む。)の規定による児童又は生徒の出席停止の命令(次条において「出席停止の命令」という。)が必要であると認めるときは、出席停止申出書(別記第8号様式)により委員会に申し出なければならない。

第16条の3 委員会は、前条の規定による申出があった場合において、出席停止の命令をするときは、出席停止命令書(別記第9号様式)を当該児童又は生徒の保護者に交付しなければならない。

2 前項に規定する場合において、委員会は、あらかじめ当該児童又は生徒の保護者の意見を聴取しなければならない。

第16条の4 出席停止の期間は、15日以内とする。

2 出席停止の期間は、学校の秩序の回復、当該児童又は生徒の状況、他の児童又は生徒の心身の安定、保護者の監護の状況等を考慮して総合的な判断の下に決定するものとし、可能な限り短い期間としなければならない。

3 委員会は、当該児童又は生徒の状況により、出席停止の期間を短縮することができる。

第16条の5 前3条に定めるもののほか、出席停止に関し必要な事項は、別に定める。

(校内規程)

第17条 校長は、この規則に定めるもののほか、校務の運営に関し必要な校内規程を設けることができる。

2 校長は、前項により校内規程を定めたときは、速やかに教育長に届け出なければならない。

第4章 学校教育の運営

第1節 学年及び学期

(学年)

第17条の2 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第17条の3 学年に分けて、次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

第2節 教育課程等

(教育課程の届出)

第18条 校長は、教育課程を編成したときは、教育長が別に定めるところにより届出なければならない。

(学校行事)

第19条 学校行事のうち、修学旅行、対外運動競技の実施基準は、教育委員会が定める。

第3節 教科書等

(教科書の採択等)

第20条 学校において使用する教科書は、北海道第5地区教科書採択教育委員会協議会において決定したものを教育委員会が採択し、準教科書及び教材は、校長が選定する。

(準教科書の届出)

第20条の2 校長は、準教科書を選定しようとするときは、準教科書使用届書(別記第2号様式)によりあらかじめ教育長に届け出なければならない。

(教材の届出)

第21条 校長は、教科書又は準教科書とあわせて使用する教材のうち副読本、解説書その他これらに類する教材を選定しようとするときは教材使用届書(別記第3号様式)により、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

第4節 休業日

(休業日)

第22条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(2) 日曜日

(3) 土曜日

(4) 開校記念日

(5) 学年始休業日 4月1日から4月7日までの間において7日以内

(6) 夏季休業日 7月20日から8月31日までの間において引続き25日以内

(7) 冬季休業日 12月20日から翌年1月25日までの間において引続き25日以内

(8) 学年末休業日 3月25日から3月31日までの間において7日以内

(9) その他 必要のあるとき。

2 前項第5号から第9号までに掲げる休業日の期日及び期間は、校長が定め休業日報告書(別記第4号様式)により教育長に報告しなければならない。

3 校長は、第1項第6号及び第7号に掲げる休業日の総日数の範囲内でそれぞれの休業日の日数を変更し、又は教育長の承認を得て10日以内に限り他の時期に休業日を設けることができる。

4 校長は、教育上必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、休業日を授業日とすることができる。

5 校長は、前項の規定により休業日を授業日とする場合は、他の授業日を休業日とする場合を除き、教育長が別に定めるところにより届け出なければならない。

6 校長は、前項の規定により第1項第1号第2号及び第3号に掲げる休業日を授業日としたときは、授業日を休業日とすることができる。

7 校長は、前2項の規定により休業日を授業日とし、又は授業日を休業日とするときは、繰替授業届書(別記第5号様式)によりあらかじめ教育長に届け出なければならない。

(臨時休業)

第23条 校長は、次の各号のいずれかに該当するときは、臨時に授業を行わないことができる。

(1) 学校所在地又は大半の児童若しくは生徒が居住している地域に、気象等に関する特別警報が発表されたとき等、非常変災その他急迫の事情があるとき。

(2) その他校務の運営上やむを得ないと校長が認めるとき。

2 前項の場合、校長は、臨時休業報告書(別記第6号様式)により速やかに教育長に報告しなければならない。

第5章 職員の勤務時間・休暇・服務等

(服務の宣誓)

第24条 職員の服務の宣誓については、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年条例第16号)の定めるところによる。

(勤務時間等)

第25条 職員の勤務時間、休暇等については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号)及び市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(昭和28年北海道人事委員会規則13―2)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則13-43。以下「勤務時間等規則」という。)の定めるところによる。

2 前項の職員のうち市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員以外の職員の勤務時間、休暇等については、別条に定める。

(在校等時間の上限)

第25条の2 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1か月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る臨時的な特別の事情により業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1か月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において1か月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1か月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6か月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

(週休日及び勤務時間の割振り等)

第26条 職員の週休日(道条例第4条第1項に規定する週休日をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、第25条の2によるもののほか、校長が定める。

(時間外勤務等)

第27条 職員の時間外勤務及び週休日又は休日(道条例第11条第1項に規定する休日をいう。)における勤務は、校長が命ずる。

(休日の代休日)

第27条の2 道条例第11条第1項の規定に基づく代休日の指定は、校長が行う。

(休暇)

第28条 職員の年次有給休暇の請求は、あらかじめ校長にあっては教育長(引き続き6日を超えない場合は校長)に所属職員にあっては校長に対してしなければならない。この場合において、当該年次有給休暇が校務の正常な運営を妨げる場合においては、教育長又は校長は、他の時季にこれを与えることができる。

2 職員の病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認は、あらかじめ校長にあっては、教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長)が所属職員にあっては校長が行う。ただし、病気休暇で引き続き90日以上勤務しないものの承認は、教育長が行う。

3 所属職員の組合休暇の承認は、校長が行う。

第29条 削除

第30条 削除

(有給欠勤)

第31条 職員は、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)及び給与の支給に関する規則(昭和42年北海道人事委員会規則7―280)並びに北竜町の職員の給与に関する条例(昭和50年条例第26号)及び職員の給与の支給に関する規則(昭和50年規則第23号)の規定により給与を受けて勤務しないこと(以下「有給欠勤」という。)の承認を受けようとするときは、あらかじめ校長にあっては教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長)に、所属職員にあっては校長に願い出なければならない。

(職務専念義務の免除)

第32条 職員の職務に専念する義務の免除については、北海道職員の職務に専念する義務の特例条例(昭和26年北海道条例第9号)及びこの条例に基づく北海道職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和27年北海道人事委員会規則12―0)の定めるところによる。

2 校長の職に専念する義務の免除の承認は、教育長が行う。ただし、町又は道行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合で、次に掲げるものは校長本人が行う。

(1) 町又は道における研究又は研修を推進するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの

(2) 適切な学校運営を行うために情報交換等を行うことが特に必要と認められる団体の業務に関わるもの

(3) 児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの

(4) 学校の教育活動として位置付けられている大会等を運営する団体の業務に関わるもの

(5) 教育長が特に認めるもの

3 所属職員の職務に専念する義務の免除の承認は、校長が行う。ただし、次に掲げる場合は教育長が行う。

(1) 町並びに道の特別職として職を兼ね、その職務に関する事務を行う場合

(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(3) 町又は道行政の運営その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職の地位を兼ね、その事務を行う場合(前項ただし書各号に該当するものを除く。)

(営利企業等の従事等)

第33条 職員の営利企業の従事等については、職員の営利企業への従事等の制限に関する規則(北海道人事委員会規則12-1)の例による。

2 職員が営利企業への従事等を行うことの許可は、教育長が行う。ただし、所属職員の営利企業への従事等のうち、幼児、児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体が運営主体となって実施する進学講習等の業務に従事することの許可は、校長が行う。

(教育に関する兼職等)

第34条 職員が教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事すること(以下「教育に関する兼職等」という。)の承認は、教育長が行う。ただし、所属職員の教育に関する兼職等のうち、市町村に置かれる審議会等で教育に関する事項を所掌するものの委員の職を兼ねることの承認は、校長が行う。

(赴任)

第35条 職員は、採用、転任等の発令に通知を受けたときは、7日以内に赴任しなければならない。

2 職員は、やむを得ない理由により、前項に規定する期限内に赴任することができないときは、その事由を具して校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に届け出なければならない。

(旅行命令)

第36条 職員の国内旅行命令は校長が行う。この場合において、引き続き6日を超える校長の道外の旅行については、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

2 職員の国外の旅行命令は、教育長の承認を得て校長が行う。

第6章 学校施設

第1節 施設の保全

(学校施設の防災)

第37条 校長は、学校施設の防災について、その組織及び活動並びに児童及び生徒の避難、防護等に関する実施計画を定めなければならない。

(学校施設についての報告)

第38条 校長は、学校施設について次に掲げる事変が生じたとき又は定めをしたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。

(1) 学校施設についての重大な事故

(2) 学校施設の防災、その他防災についての実施計画

第2節 施設の利用

(利用の禁止)

第39条 学校施設は、法令に定めがある場合を除き、次のいずれかに該当するものは、これを利用することができない。

(1) 政党及びその他の政治団体又はその構成員のためにする利用

(2) 宗教団体又はその構成員のためにする利用

(3) 学校教育に支障を与え、又はそのおそれがあると認められる利用

(4) 学校施設を損傷するおそれがあると認められる利用

(5) 公共の福祉を損なうおそれがあると認められる利用

(6) 専ら私的営利を目的とする、又はそのおそれがあると認められる利用

(7) その他教育委員会又は校長において支障があると認められる利用

(利用の申請)

第40条 学校施設を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は利用しようとする日の5日前までに学校施設利用許可申請書(別記第7号様式)により教育長に申請して許可を受けなければならない。

2 教育長が前項の許可をしようとするときは、校長の意見を聞くものとする。

(利用許可の専決)

第41条 社会教育又は簡易な集会のために、学校施設を利用しようとするものについての許可は校長が行う。

(校長の責任)

第42条 校長は、学校施設の利用される期間を通じて利用者に対し、学校施設の保全に必要な指示をしなければならない。

(利用者の責任)

第43条 利用者は、教育長又は校長の指示に従い、学校施設を善良に利用しなければならない。

2 利用者は、学校施設の利用を終わったときは、利用した学校施設を原形に復さなければならない。

(学校開放事業等)

第44条 学校開放事業等による学校施設の利用については、別に定めるところによる。

(利用の停止及び賠償)

第45条 教育長及び校長は、次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、利用者に対し利用の停止を命ずることができる。ただし、校長が停止を命じたときは、直ちにその旨を教育長に報告しなければならない。

(1) 利用の内容が、申請の内容と異なったとき。

(2) 利用者が利用の権利を他人に譲渡若しくは転貸したとき。

(3) 利用の許可を受けない部分の学校施設を利用したとき。

(4) 学校施設を損傷したとき。

(5) 教育長及び校長の指示に反したとき。

(6) その他教育上必要あるとき、又は緊急の事態が生じたとき。

2 利用者は、学校施設を損傷し、若しくは滅失しその他損害を与えたときは、教育長の指示に従い学校施設を復旧し、又はその損害を賠償しなければならない。

第7章 補則

(書類の経由)

第46条 この規則により、所属職員が教育長に提出する書類は、すべて校長を経由しなければならない。

(教育長への委任)

第47条 この規則に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年6月3日から施行する。

2 この規則施行前に行われた行為は、この規則に基づいて行われた行為とみなす。

(昭和60年5月28日教委規則第1号)

この規則は、昭和60年5月31日から施行する。

(昭和63年3月22日教委規則第1号)

この規則は、昭和63年1月3日から施行する。

(平成4年8月28日教委規則第1号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成5年1月22日教委規則第2号)

この規則は、平成5年1月24日から施行する。

(平成7年2月20日教委規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年8月26日教委規則第2号)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年3月25日教委規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年4月20日教委規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年11月7日教委規則第5号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成14年2月26日教委規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年2月22日教委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年7月20日教委規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年6月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月15日教委規則第3号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成24年2月27日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月26日教委規則第6号)

この規則は、平成24年5月1日から施行する。

(平成25年3月27日教委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年7月28日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年11月27日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年1月31日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月28日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年2月28日教委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月27日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年3月26日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

左欄

右欄

主任等

備考

北竜町立小学校

教務主任

三学級以上の場合に置く。

学年主任

同学年の児童で編制する学級の数が二以上である学年ごとに置く。

保健主事


北竜町立中学校

教務主任

三学級以上の場合に置く。

学年主任

同学年の生徒で編制する学級の数が二以上である学年ごとに置く。

生徒指導主事

三学級以上の場合に置く。

進路指導主事


保健主事


別表第2(第11条関係)

種別

定数

定位置

学校の印

各学校

各学校

学校長の印

各学校

各学校

証明割印

各学校

各学校

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

北竜町立学校管理規則

昭和58年6月3日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和58年6月3日 教育委員会規則第1号
昭和60年5月28日 教育委員会規則第1号
昭和63年3月22日 教育委員会規則第1号
平成4年8月28日 教育委員会規則第1号
平成5年1月22日 教育委員会規則第2号
平成7年2月20日 教育委員会規則第2号
平成10年8月26日 教育委員会規則第2号
平成11年3月25日 教育委員会規則第3号
平成11年4月20日 教育委員会規則第5号
平成12年11月7日 教育委員会規則第5号
平成14年2月26日 教育委員会規則第1号
平成14年3月29日 教育委員会規則第2号
平成16年2月22日 教育委員会規則第1号
平成17年7月20日 教育委員会規則第4号
平成21年6月1日 教育委員会規則第1号
平成22年12月15日 教育委員会規則第3号
平成24年2月27日 教育委員会規則第1号
平成24年4月26日 教育委員会規則第6号
平成25年3月27日 教育委員会規則第2号
平成26年4月1日 教育委員会規則第2号
平成26年7月28日 教育委員会規則第4号
平成26年11月27日 教育委員会規則第6号
平成29年1月31日 教育委員会規則第1号
平成29年4月28日 教育委員会規則第2号
平成30年2月28日 教育委員会規則第3号
平成30年4月27日 教育委員会規則第5号
令和2年3月26日 教育委員会規則第3号