○職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和50年9月1日
規則第15号
職務に専念する義務の特例に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第18号)第2条第3号により町職員の職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通しゃ断又は隔離により勤務が不可能となった場合
(2) 風水震、火災その他の非常災害による交通しゃ断により勤務が不可能となった場合
(3) 風水震、火災その他の天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊の場合
(4) 交通機関の事故等の不可抗力の原因により勤務不可能となった場合
(5) 職員が負傷又は疾病により勤務が不可能な場合(予防注射又は、予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)
(6) 証人、鑑定人及び参考人として国会、地方議会及び官公署の呼出しに応ずる場合
(7) 選挙権、その他公民としての権利を行使し、義務を履行する場合
(8) 町の特別職として職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(9) 職務に関係ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(10) 町行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合
(11) 国又は地方公共団体の機関、学校、その他の団体から委嘱を受け、町政又は学術に関し、講演、講義を行う場合
(12) 職務上の教養を目的とする講習会、講演その他これ等に類するものであって国又は地方公共団体、学校等が行うものに参加する場合
(13) 職務遂行上、必要な国又は道、その他の地方公共団体の実施する競争試験その他の試験を受ける場合
(14) 株式会社北竜振興公社又は社会福祉法人北竜町社会福祉協議会の職務に就き、その事務を行う場合
(15) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。