○北竜町いじめ問題対策連絡協議会設置要綱
平成26年11月27日
教育委員会要綱第4号
北竜町いじめ問題対策連絡協議会設置要綱
(設置)
第1条 北竜町におけるいじめ・不登校等の児童生徒指導上の諸問題への対策の推進を図るため、北竜町いじめ問題対策連絡協議会(以下、「連絡協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 連絡協議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 北竜町におけるいじめを含む生徒指導上の諸問題に関係する機関及び団体の連携に関すること。
(2) その他地域におけるいじめを含む生徒指導上の諸問題の対策の推進に関し、必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 連絡協議会は、別表に掲げる関係者をもって構成する。
2 その他、地域の実情に応じて、教育長が必要と認める者を加えることができる。
3 連絡協議会に会長を置く。会長は連絡協議会を代表し、会務を総轄する。
(会長及び事務局)
第4条 連絡協議会の会長は、教育長とし、事務局は教育委員会に置く。
(会議)
第5条 連絡協議会の会議は、会長が招集する。
(会長への委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(報酬、費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償の支給は、非常勤職員の報酬及び費用弁償支給に関する条例(昭和50年条例第22号)に基づき支給するものとする。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月31日教委訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月27日教委訓令第4号)
この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和7年4月28日教委訓令第6号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
北竜町いじめ問題対策連絡協議会委員 |
(1) 北竜町教育委員会 (2) こども・くらし応援課 (3) 深川警察署 (4) 北竜町立小・中学校 (5) 北竜町立やわら保育園 (6) 北竜町PTA連合会 (7) 北竜町社会教育委員 (8) 北竜町こども会育成連絡協議会 (9) 北竜町学童保育元気っ子クラブ (10) 北竜町児童委員 (11) 北竜町人権擁護委員 (12) 深川地区保護司会北竜支部 |