○北竜町教育委員会事務局規則

昭和31年10月3日

教育委員会規則第1号

北竜町教育委員会事務局規則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条の規定により事務局の内部組織を定め、もって所掌事務の公正かつ、能率的な遂行を図ることを目的とする。

(事務処理)

第2条 事務局は、教育長の指揮監督のもとに委員会の職務権限に属する事項に関する事務を処理する。

(課及び係の設置)

第3条 事務局に次のとおり課及び係を設置し、この規則の定めるところにより事務を分掌する。

教育課

学務係

生涯学習推進係

新しい学校づくり推進室

(事務分掌)

第4条 各係の分掌事項は、次のとおりとする。

学務係

(1) 教育委員会の会議に関する事項

(2) 教育委員会の所管に係る予算経理に関する事項

(3) 教育委員会の条例、規則、規程の制定、改廃及び公告、公達に関する事項

(4) 教委委員会の所管に属する学校、その他教育機関の設置、管理及び廃止に関する事項

(5) 教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関する事項

(6) 公文書類の編さん及び保管その他の文書に関する事項

(7) 教育に係る調査及び基幹統計その他統計に関する事項

(8) 道教育委員会、その他教育委員会及び事務局各係の連絡調整に関する事項

(9) 教育委員会の所管事務に係る広報に関する事項

(10) 奨学資金に関する事項

(11) 前各号に掲げるもののほか、他係の所管に属しない事項

(12) 学齢児童及び生徒の就学並びに児童、生徒の入学、転学及び退学に関する事項

(13) 学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関する事項

(14) 教科書、その他教材に関する事項

(15) 校長、教員その他の教育関係職員の研修に関する事項

(16) 校長、教員その他の教育関係職員並びに児童、生徒の保健、安全、厚生及び福利に関する事項

(17) 学校給食に関する事項

(18) 学校、その他の教育機関の環境、衛生に関する事項

(19) 学校教育に係る予算経理に関する事項

(20) 文教施設に関すること

(21) スクールバスの運行管理に関する事項

(22) 学校運営協議会に関すること

(23) 公設塾に関すること

(24) その他、学務に関する事項

生涯学習推進係

(1) 社会教育施設の運営に関する事項

(2) 青少年教育、女性教育及び成人教育に関する事項

(3) 図書の管理及び貸出し並びに閲覧に関する事項

(4) 文化財の保存管理に関する事項

(5) 視聴覚教育に関する事項

(6) 社会教育団体の指導育成に関する事項

(7) 社会教育関係委員及びそれらの会議に関する事項

(8) 生涯学習の推進並びに他機関団体等との連絡、調整に関する事項

(9) 学習情報の提供、相談に関する事項

(10) 公民館事業の企画立案及び実施に関する事項

(11) 社会体育、スポーツ振興に関する事項

(12) 社会体育関係団体の指導育成に関する事項

(13) スポーツ推進委員並びにそれらの会議に関する事項

(14) 学校開放事業に関する事項

(15) 社会体育施設の運営に関する事項

(16) その他、生涯学習推進に関する事項

新しい学校づくり推進室

(1) 新しい学校や多世代地域交流拠点づくりの準備に関する事項

(職員の設置)

第5条 事務局に教育課長、課長補佐、主幹、係長、主査、社会教育主事並びに必要な職員を置く。

(教育課長)

第6条 教育課長は、教育長を補佐し、職員の担当する事務を監督する。

(課長補佐、主幹、係長及び主査)

第7条 課長補佐、主幹、係長及び主査は、上司の命を受けて担当事務を処理し、係員を指導する。

(社会教育主事)

第8条 社会教育主事は、上司の命を受けて、法及びその他の法律又は命令の定めるところに従い社会教育に関する専門的指導に従事する。

(定数)

第9条 職員の定数は、北竜町職員定数条例(昭和57年条例第14号)の定めるところによる。

(代決)

第10条 教育長が不在の時は、特に急を要する事件又簡易な事項に限り教育課長(課長不在のときは課長補佐または主幹)がその職務を代理する。

(専決)

第11条 課長は、別記に掲げる事項を専決することができる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(昭和34年5月13日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年5月1日から適用する。

(昭和41年3月28日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和57年3月18日教委規則第2号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成4年10月6日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年11月25日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年9月20日教委規則第2号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成10年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年7月21日教委規則第6号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年7月20日教委規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年6月1日教委規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年2月18日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項においては「改正法」という。)の施行の日から(平成27年4月1日)施行する。

(経過措置)

2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の北竜町教育委員会事務局規則第6条第2項の規定は適用せず、この規則による改正前北竜町教育委員会事務局規則第6条第2項の規定は、なおその効力を有する。

(平成31年2月19日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年1月29日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日教委規則第2号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和7年3月25日教委規則第1号)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別記(第11条関係)

課長専決事項

1 係長以下の事務引継に関すること。

2 各施設の使用許可及び取締に関すること。

3 副申のいらない軽易な文書の経由に関すること。

4 編さん文書の引継に関すること。

5 同一事件に対する督促に関すること。

6 軽易な諸報告に関すること。

7 出張の簡易復命に関すること。

8 軽易な証明、進達、報告、回答、処理に関すること。

9 各種公簿の閲覧に関すること。

10 法令又は条例、規則等一定の基準による許可、認可、承認に関すること。

11 督促状の発布に関すること。

12 物品の貸与に関すること。

13 簡易な諸帳簿に関すること。

14 公印の持出、使用承認に関すること。

15 使用料及び手数料の収入調定に関すること。

16 1件10万円未満の物品購入及び修繕に関すること。

17 保存年限の経過した文書の廃棄処分に関すること。

18 館内取締に関すること。

19 法規、例規類の加除整理に関すること。

20 文書、物品の発送に関すること。

21 公示送達に関すること。

22 職員の時間外勤務命令に関すること。

23 1件10万円未満(定期的及び定額的なもの)の支出負担行為に関すること。

24 課内特定事務負担の指揮に関すること。

25 営造物の使用許可及び取締に関すること。

26 調査報告資料の収集に関すること。

27 主幹以下の日帰りの出張命令及び服務に関すること。

28 町有自動車の使用承認に関すること。

29 その他軽易な事件の処理に関すること。

北竜町教育委員会事務局規則

昭和31年10月3日 教育委員会規則第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月3日 教育委員会規則第1号
昭和34年5月13日 教育委員会規則第1号
昭和41年3月28日 教育委員会規則第1号
昭和57年3月18日 教育委員会規則第2号
平成4年10月6日 教育委員会規則第3号
平成4年11月25日 教育委員会規則第7号
平成6年3月31日 教育委員会規則第2号
平成7年3月31日 教育委員会規則第4号
平成8年9月20日 教育委員会規則第2号
平成10年3月31日 教育委員会規則第1号
平成11年7月21日 教育委員会規則第6号
平成12年3月31日 教育委員会規則第2号
平成17年7月20日 教育委員会規則第3号
平成18年6月1日 教育委員会規則第7号
平成27年2月18日 教育委員会規則第3号
平成31年2月19日 教育委員会規則第1号
令和2年1月29日 教育委員会規則第1号
令和3年3月26日 教育委員会規則第2号
令和7年3月25日 教育委員会規則第1号