○北竜町農業振興基金の運用に関する規則

平成25年12月12日

規則第15号

北竜町農業振興基金の運用に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、北竜町農業振興基金条例(平成25年条例第24号。以下「基金条例」という。)に基づき必要な事項を定めるものとする。

(基金の造成等)

第2条 北竜町農業振興基金(以下「基金」という。)は、基金条例第2条第1項で定めるもののほか、篤志者及び各種団体等からの寄附をつのり造成する。

(基金の徴収等)

第3条 農業者からの基金徴収方法は、本人の同意を得た後、現金にて納付するか個人口座または組合勘定から町の口座に振り込むものとする。

2 基金の徴収時期は、毎年12月末日までに行う。

3 基金の徴収額は、各戸交付金額率に基づく割合とする。

4 基金を積み立てていた農業者が離農した場合は、積立金は返還しないものとする。

(対象事業)

第4条 基金の対象事業は、次のとおりとする。

(1) 鳥獣害被害防止対策のために必要な事業

 鹿侵入防止用電気柵の設置・修理必要な事業

 その他鳥獣被害防止等のために必要な事業

(2) 農業振興のため必要な事項

 その都度、北竜町農業振興協議会において決定する事業

(基金の運用)

第5条 前条の事業を実施するために基金の積立金及び預金利子を運用するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

北竜町農業振興基金の運用に関する規則

平成25年12月12日 規則第15号

(平成25年12月12日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成25年12月12日 規則第15号